相互銀行法
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最後の1行の吸収合併により相互銀行が消滅。
1992年6月相互銀行法廃止。
1995年8月兵庫銀行(旧・兵庫相互銀行)が破たん。神戸経済界などの出資により「みどり銀行」が設立され[21]、1996年1月これに営業譲渡
1995年太平洋銀行(旧・第一相互銀行)が破たん。さくら銀行の出資により「わかしお銀行」が設立され[21]、1996年9月これに営業譲渡
1996年11月阪和銀行(旧・興紀相互銀行)に業務停止命令。銀行への発動は戦後初。受け皿銀行が見つからず、1997年4月「紀伊預金管理銀行」が設立され、これが預金の払戻しを実施
1997年徳陽シティ銀行(旧・徳陽相互銀行)が破たん、仙台銀行(旧・振興相互銀行)に営業譲渡。京都共栄銀行(旧・京都相互銀行)が破たん、幸福銀行(旧・幸福相互銀行)に営業譲渡
1998年5月みどり銀行(上記)が再破たん。阪神銀行(旧・阪神相和銀行)が吸収、「みなと銀行」に改称
1998年10月なにわ銀行(旧・大阪相互銀行)と福徳銀行(旧・福徳相互銀行)が破たん、特定合併制度を利用して受け皿銀行「なみはや銀行」を設立。その後、1999年8月に同行は再破たん
1999年国民銀行(旧・国民相互銀行)、幸福銀行(旧・幸福相互銀行)、東京相和銀行(旧・東京相互銀行)、なみはや銀行(上記)、新潟中央銀行(旧・新潟相互銀行)がそれぞれ破たん
2001年石川銀行(旧・加州相互銀行)、中部銀行(旧・中部相互銀行)がそれぞれ破たん

脚注^ 「本法案は、この趣旨に基き、普通銀行の制度とは別に中小企業者のための金融機関として、かつ国民大衆のための貯蓄機関として、相互銀行という新制度を確立せんとするものでありますが、その内容の概要は次の通りであります。相互銀行は、地方的に国民大衆の相互金融を主たる業務となし、大衆的な貯蓄機関たる性格を有する銀行であります。その業務としては、預金の受入れ、資金の貸付を行うものでありますが、特に大衆の貯蓄の便益とその金融の円滑化に資するため、従来無尽会社によって採用せられて来た月掛、日掛等による掛金方式を取入れてその業務の中心とするとともに、貯蓄性預金の吸収にその特色を発揮せしめることといたしたのであります。なおその性格上、債券の発行、為替業務等は行わないこととして、普通銀行との差異を明らかにするほか、一人に対する大口信用の集中を禁止し、中小金融に専念せしめるとともに、営業区域について制限を設け、資金の地方還元の趣旨を明確にいたすこととしております。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
^ 「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」4条
^ 「貸金業等の取締に関する法律」附則4項
^ a b 「昭和財政史?終戦から講和まで」13巻
^ 「従来、中小金融対策として預金部資金、見返り資金等の政府資金の導入、商工組合中央金庫の活用等の諸方策が講ぜられ、相当の効果を上げていることが認められるのでありまして、われわれは、今後これらの施策がますます拡充強化せられんことを、強く要望する次第であります。しかしながら中小金融対策の真の根幹をなすものは、この分野における民間金融機関による自主的かつ積極的な金融活動の育成強化にあることは申すまでもないところであります。しかるに一般金融機関としての普通銀行は、その商業銀行的性格のため、中小金融に重点を置いてその業務を運営することは困難であって、むしろ無尽会社等のいわゆる庶民金融機関が、中小金融機関として大きな役割を果たしている現状であることは周知の通りであります。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
^ 「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会、1987年12月
^ 「司令部もこの問題に強い関心を示したので、愛知銀行局長は、殖産会社について7月8日ロビンソンと会談した。席上ロビンソンは不健全な殖産会社について断固訴追つべきことを強調し、とくに法律で定めた9月末までに免許を与えなかったものについては、峻厳な態度をとるべきことを主張している。前述の新聞発表もこの会談の結果出されたものである。さらに、ロビンソンは、「現在の金融機関以上に新しい金融機関の型を作ることは絶対に反対である。無尽会社が金融機関のボーダーラインであるべきである。現在の無尽会社自体も経理状況は悪く、司令部としてもその改革を考えている。ことに無尽会社が預金と貸付けという銀行業務を行うことについては、疑問をもっているので先ずポリシー・ボードに自由な意見を述べさせたいと考えていて、初めから意見は言わないが、その改革には関心をもっている。又、金融機関については、厳重な監督と検査を行い、預金者や契約者の利益を保護することが最も肝要であり、とくに検査は最も鋭敏に行うことが望ましい。この意味からいっても、金融機関の数はできるだけ少ない方が望ましい」との基本的態度を示したのである。」(「昭和財政史?終戦から講和まで」13巻)
^ 「相互銀行は、地方的に国民大衆の相互金融を主たる業務となし、大衆的な貯蓄機関たる性格を有する銀行であります。その業務としては、預金の受入れ、資金の貸付を行うものでありますが、特に大衆の貯蓄の便益とその金融の円滑化に資するため、従来無尽会社によって採用せられてきた月掛、日掛等による掛金方式を取入れてその業務の中心とするとともに、貯蓄性預金の吸収にその特色を発揮せしめることといたしたのであります。なおその性格上、債券の発行、為替業務等は行わないこととして、普通銀行との差異を明らかにするほか、1人に対する大口信用の集中を禁止し、中小金融に専念せしめるとともに、営業区域について制限を設け、資金の地方還元の趣旨を明確にいたすこととしております。次に、相互銀行は以上のごとく普通銀行と異なる性格の銀行でありますが、その規模内容等につきまして普通銀行に準ずる資金及び運営の健全性を確保し、その監督の適正を期し、もって預金者等の保護の万全を期することといたしておるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録47号、1951年3月31日)
^ 「まずAの中小企業金融からみよう。中小企業金融は、相互銀行・信用金庫制度の成立、商工中金の拡充、国民金融公庫・開発銀行(中小事業部)・中小企業金融公庫の成立、信用保証・信用保険制度の整備、地方自治体による金融対策の広がりなど、制度的には戦後に数多くの施策がとられた分野であるが、常に政治的にも大きく取り上げられた。中小企業金融に特有の問題点として、次の点が考えられた。「(1)経済的な存立条件をもちながら、民間金融機関の取引対象としては、経費の過大あるいは信用の薄弱等の理由により、金融採算ペースに乗り難いこと、(2)民間金融機関の採算ベースには乗り得ても、中小企業なるが故に、資金配分上劣後に取扱われるものであること」等。」(「昭和財政史?昭和27?48年度」10巻)
^ 「以上のように、今回の答申は、中小企業金融の質的・量的円滑化に対しては、一方で中小企業金融の専門機関の必要性を認めることによって、中小企業により潤沢な安定資金の確保を意図すると共に、他方で専門機関の枠内における民間中小企業金融機関の経営の効率化の達成と結果としての資金の質的向上を目指したものといえよう。その意味では、中小企業金融の円滑化には大きな貢献がなされると考えられるが、民間中小企業金融機関には、当然のこととはいえ、経営効率化の面でより厳しい要請がなされ、当初論ぜられていたメリット論は姿を消してしまって、大きく金融機関の合併、転換等の措置が登場したことに注文する必要があろう。今回の特別委員会での中心争点であった相互銀行、信用金庫、信用組合について会員組織としての信用金庫を存続させる現状維持的「3種類説」と信用金庫を排除する改革的「2種類説」については、「3種類説」が答申されることになった。その点で、保守的とか、ぬるま湯的とか、妥協の産物であるとの批判が答申に対してなされていないわけではない。」(吉野昌甫(一橋大学教授)「中小企業金融制度のあり方について」中小企業金融公庫月報、1967年11月号)
^ 「中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律」、「金融機関の合併及び転換に関する法律」
^ 「第一は、異種の金融機関相互間において、合併及び転換を行うことができることとしております。すなわち、この法律案で、異種の金融機関とは、普通銀行、相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の4種類をさしておりますが、これらの異種金融機関相互間における合併または転換につきましては、従来、法律上、その道がなく、営業を譲渡し、あるいは一たん解散した上で異種の金融機関を新たに設立するという方法のみが可能であったのであります。この法律案に基づきまして、これらの間での合併または転換の道が開かれることにより、たとえば株式会社組織と株式会社以外の組織との間の合併または転換ということ等も可能となってまいるのであります。」(衆議院大蔵委員会議録17号、1968年3月29日)
^ 「上記第1章で述べたとおり今後とも中小企業金融に専念する金融機関を設けておくことの意義は大きく、その活動を通じて、個々の中小企業の多種多様なニーズに応じた適切かつ安定的な資金供給を図っていく必要がある。このような専門機関としては現在、相互銀行、信用金庫及び信用組合の三種類の機関が存在しているが、次の理由から、この構成をそのまま維持することが適当であると考えられる。@中小企業は規模別、業種別、地域別等から見て多種多様であり、個々の中小企業の様々な金融ニーズに対応できるよう多面的なサービスが提供されることが重要である。この観点から、資金を供給する側にあっても、中小企業の規模別、業種別等の差異に対応して重層的に活動していくような構成をとっていることが望ましい。Aこの点について、現在の三種類の専門機関が取引対象とする中小企業を規模別に見ると、銀行をも含めて部分的には重複しながらも、おおむね、相互銀行では比較的大規模ないし中規模の企業等が、信用金庫では中規模ないし小規模・零細企業等が、また、信用組合では小規模・零細企業等がそれぞれ中心となっている。このような金融取引構造は、中小企業金融の充実のためにかなりよく機能していると思われる。Bまた、現在の三種類の専門機関は、それぞれ中小企業との間に長年にわたる取引の実績を積み重ねてきており、この状況に急激な変革を加える必要もない。」(「中小企業金融専門機関等のあり方と制度の改正について」金融制度調査会、1980年11月)
^ 「なお、相互銀行の商号変更問題については、相互銀行業界から提出されていた要望に基づく問題であったが、審議の過程で要望が取り下げられた。この相互銀行の商号問題についての金融制度調査会における委員の意見概要は@相互銀行が中小企業金融専門機関である限り、それを示す名称が必要である。そこで「相互」という名称が何故悪いのか理解できない。むしろ「相互」という言葉を活用し、それに自信と誇りを持つことが必要である。A相互銀行は業界内の格差が大きく、また経営体質に問題のあるところもある。したがって、当面必要なのは、経営姿勢を正し、体質を強化し、健全かつ効率的な中小企業専門機関としての役割を果たすべく努力することである、B商号変更をする理由に乏しい。名称を変えればその機関が伸びて行くといった単純なものではない、というものであった。」(「専門金融機関制度のあり方について」金融制度調査会、1987年12月)
^ 専門金融機関制度をめぐる諸問題研究のための専門委員会
^ 「相互銀行は各種の経営指標において着実に普通銀行化が進んでいる。全体としてみれば、戦後発足の地方銀行とほぼ同水準に達している。なお、相互銀行の主要な取引先のニーズの多様化に十分に応えていくには、国際業務や証券業務等、業務面での展開が望まれる。しかし行政上、業務面での取扱いの格差が設けられており、公平な競争条件が確保されていない。
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