監査委員
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資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。
監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査等
随時監査(第199条
第1項及び第5項)
監査委員は、定期監査を行う場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理をすることができる。
行政監査(第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務[6]の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
財政援助団体等の監査(第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金交付金負担金貸付金損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。
指定金融機関等の監査(第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、第235条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
事務監査請求による監査(第75条、第98条、第199条第6項)
(住民による請求)選挙権を有する者[7]は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。(議会による請求)議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務[8]に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。(長による請求)監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
住民監査請求による監査(第242条)
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
職員の賠償責任監査 (第243条の2第3項)
普通地方公共団体の長は、第243条の2第1項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
監査執行上の除斥

監査委員は、自己若しくは祖父配偶者若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない(第199条の2)。
代表監査委員

監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人(監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない(第199条の3第1項)。

代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する(第199条の3第2項)。

代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する(第199条の3第3項)。

代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が3人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、2人の場合には他の監査委員がその職務を代理する(第199条の3第4項)。
事務局の設置等

都道府県の監査委員には必ず事務局を置かねばならず、市町村の監査委員には条例の定めるところにより、事務局を置くことができる(第200条第1項及び第2項)。

監査委員事務局には事務局長、書記その他の職員を置き、事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く(第200条第3項及び第4項)。

事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する(第200条第5項)。
監査専門委員

監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができ、監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する(第200条の2第1項及び第2項)。

監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する(第200条の2第3項)。
包括外部監査人との関係

監査委員は、包括外部監査人が、監査のため必要があると認めるときは、協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴かせることができる(第252条の38)。
脚注^ 人口25万以上の市(地方自治法施行令第140条の2)。
^ 当該普通地方公共団体の常勤の職員(第196条第4項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1項の規定による改正前の地方自治法附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(地方自治法施行令第140条の3)。
^ 人口25万以上の市(地方自治法施行令第140条の4)。


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