盛土
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盛土(もりど、英語: Embankment)とは、低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて平坦な地表を作ること、またはそのような工事を施した土工そのものを指す[1]。盛土の対義語は切土(きりど)である。
用語

専門用語、法令・行政用語としては、送り仮名を付けず、「盛土」とする[2][注 1]。読みは、専門用語、法令・行政用語としては「もりど」である[2][3][4]湯桶読みである。

ただし、国語辞典では、読みを「もりつち」とするものが多い。広辞苑は、もりつち(盛り土)を見出しとしており、「もりど」を載せていない[5]日本国語大辞典は、送り仮名を付けず「もりつち(盛土)」を見出しとしており、土地収用法第75条の「修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは」を例示している[6]が、この土地収用法を所管する国土交通省では、「もりど」と読んでいる。大辞林は、見出しを「もりつち(盛(り)土)」として、「盛土」と「盛り土」の両方を認めている[7]
土工

盛土は住宅地の開発や道路鉄道の整備などで平坦な地表が必要なときに行われる。盛土によってできた斜面を法面(のりめん、盛土法面[8])といい、斜面になっている法面の上端を法肩(のりかた)、下端の原地盤(基礎地盤)と接する部分を法尻(のりじり)または法先(のりさき)という[1]
宅地造成

盛土は宅地造成にも用いられるが、盛土された地盤は地山と比べると土の粒子間の結合がゆるいため、ローラーなどの建設機械で締固めなどを行う必要がある[9]
道路盛土

道路の敷設には原地盤に舗装する場合と、原地盤あるいは地山に盛土や切土を施してから舗装する場合があり、後者は高速道路やバイパス道路によく用いられる[1]。このような道路盛土には交通荷重の分散などの機能がある[1]
河川堤防

河川堤防の盛土には遮水性が必要になる[10]

水域や湿地を横断する道を作るために設けた盛土を土手道という。

また、築堤は、
周囲より高くして道路や鉄道を通した部分については築堤(ちくてい)と言うことも多い。

河川堤防を築くことも意味する。

工程

盛土を行う場合には丁張り(ちょうはり)またはトンボと呼ばれる目印を用いる[11]。まず地面に木杭を打ち込んで測量して目標とする高さに印をつける[11]。T字になるように木杭の印の高さとヌキ材と呼ばれる横板の下端を合わせてで固定する[11]。これを目印にブルドーザーなどを使って土を押し寄せ、土を盛り立てる[11]
盛土の管理

基礎地盤の圧縮変形によって沈下や亀裂などを生じることがあり、具体的には地盤材料の劣化、異常降雨時の水位上昇による浮力の増加と抵抗力の減少、自重や荷重、地震力などが作用して変状をおこすことがある[1]
災害・事故との関連および規制

日本では、北海道胆振東部地震(2018年9月)により札幌市清田区の盛土造成した住宅地で液状化現象や陥没が起きたことから、国土交通省が全国の自治体に大規模造成地(3000平方メートル以上)の調査を指示したところ、盛土造成地が合計10万ヘクタール存在することが判明し、約5万1000カ所をハザードマップに掲載した。国土交通省は、まずボーリング調査を実施し、耐震性が不十分な場合は地盤改良や地下水排出パイプの設置などによる対策を促しているが、住民の合意形成や費用負担が課題となっている[12]

2021年には静岡県熱海市で盛土箇所が起点となった熱海市伊豆山土石流災害が発生。条例日本の法律による規制が大幅に強化される契機となり、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が2023年5月26日に施行された[13]。詳細は「熱海市伊豆山土石流災害#行政・立法機関の対応」を参照

また、地震時は液状化現象、また大雨により崩落災害が起きることもある[12]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 「盛土」を用いている法律は18件、政令は20件、府省令は48件あるが、「盛り土」を用いている法律・政令・府省令はゼロである。e-Gov法令検索による。

出典^ a b c d e 窪田陽一『道路保全が一番わかる』技術評論社、2013年、90頁。 
^ a b 盛土(もりど)のり面の点検状況について 国土交通省道路局、2006年6月9日


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