皇宮警察官の階級(大正3年)序列階級 現行の皇宮護衛官の制服は警察官の制服を準用しているが、皇宮警察官は宮内官であるので、当時の警察官の制服とは意匠を異にしていた。例えば帽章は旭日章ではなく、菊花紋章であった。 また司法警察権はなかったものの、武器携帯は認められており、通常はサーベルで武装していた。1932年(昭和7年)に発生した五・一五事件を機に、一般の警察官よりも早く拳銃携帯を実施した。また、皇宮警察(済寧館)剣道師範中山博道の推薦で、源良近
1皇宮警察長
2皇宮警視
3皇宮警部
4皇宮警手
服制
皇宮警察長・同次長(明治19年制式)
皇宮警部・同警部補(明治19年制式)
皇宮警手(明治19年制式)
皇宮警察官(昭和3年制式)
出典
注釈^ 「宮様方が犯罪に関与されるなど考えられないし、宮内省に奉職する栄誉を得た者が宮城内で犯罪という不敬なことをするはずがない」という観念である
^ 現行犯逮捕は私人でも可能
参考文献
皇宮警察史編さん委員会編『皇宮警察史』1976年、皇宮警察本部
皇宮警察史編さん委員会編『皇宮警察史』2006年、皇宮警察史編さん委員会
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