実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。
歴史的には、律令制時代の公地公民制に基づく管理から、中世・近世の検地などを経て明治初期に地券制度が導入され、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立した。以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。
日本の登記の種類
不動産登記
表題部で不動産(土地や建物)の物理的現況などを公示し、権利部で所有権や抵当権などの権利を公示するとともに、効力発生や対抗要件を得ることができる登記である。根拠となる法令・規則は民法、借地借家法、信託法、不動産登記法、不動産登記規則、不動産登記令など。
商業登記
会社や商人を対象として、会社の設立や新設合併などで効力を発生させ、それらを含めた会社や商人の幅広い権利義務を公示して法令上、また取引上の対抗要件を得る登記である。根拠となる法令・規則は民法、商法、会社法、商業登記法、商業登記規則など。
法人登記
会社以外の法人についての登記である。根拠となる法令・規則は民法、法人法ほか。
外国法人の登記
外国会社が日本で継続して取引を行う場合、会社法に基づき、日本における代表者を定めるか営業所を設けて登記する必要がある。
船舶登記
船舶に関する私法上の権利関係を公示するための登記。商法、船舶法による。
成年後見登記
成年後見制度において、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを登記する[4]。
動産登記
特別法で登記がされることが定められている動産(農業用動産信用法に基づく農業用動産の登記、建設機械抵当法に基づく建設機械の登記)。
動産譲渡登記
債権譲渡登記とともに平成17年から始まった制度。動産・債権譲渡対抗要件特例法による。
債権譲渡登記
平成17年から始まった制度。動産・債権譲渡対抗要件特例法による。
質権設定登記(債権質)
債権譲渡登記の規定を準用する。
各種財団登記
工場財団に関する登記、鉱業財団に関する登記、漁業財団に関する登記、港湾運送事業財団に関する登記、道路交通事業財団に関する登記、観光施設財団に関する登記
企業担保権登記
企業担保権を設定・変更するときの登記。企業担保法による。
夫婦財産契約登記
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときにする登記。
立木に関する登記
立木は所有権保存登記の対象である。立木ニ関スル法律による。
不動産登記詳細は「不動産登記」を参照
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況及び私法上の権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する(登記により効力が発生する場合もある)「権利に関する登記」の2種類に分かれる。「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、「権利に関する登記」に関しては司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができる。 不動産に関する物権の得喪変更(物権変動)を第三者に対抗するためには、不動産登記(権利に関する登記)をする必要がある(民法177条
不動産登記の効力
ただし、以上とは逆に、実際には無権利者であるのに、権利者であるかのような登記がされていたとしても、これを信頼して無権利者から買い受けた者は保護されない(不動産登記には公信力がない)。