男女混浴
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^東京都 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 第三条十一
^ 神奈川県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例 第4条および別表第2
^富山県公衆浴場基準条例第4条(5) アーカイブ 2004年12月25日 - ウェイバックマシン、 ⇒富山県公衆浴場法施行規則 アーカイブ 2004年12月29日 - ウェイバックマシン第5条
^石川県公衆浴場基準条例 アーカイブ 2012年10月25日 - ウェイバックマシン 第四条三項
^ 福井県公衆浴場基準条例 第4条第2号(風紀の基準)
^山梨県公衆浴場法施行条例 アーカイブ 2010年6月19日 - ウェイバックマシン 第四条二十二
^ 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例施行規則
^ 公衆浴場法施行条例 第四条(9)
^三重県公衆浴場法施行条例 第四条第三項
^公衆浴場衛生基準等に関する条例 アーカイブ 2005年11月10日 - ウェイバックマシン 第6条(10)
^ 岡山県 公衆浴場法施行条例 第四条第二項
^ 徳島県公衆浴場法施行条例第5条 ⇒徳島県 公衆浴場業を営む方へ 風紀に必要な措置の基準(徳島県公衆浴場法施行条例第5条)
^ 愛媛県 公衆浴場設置等の基準等に関する条例 第5条(20) ⇒公衆浴場設置等の基準等に関する条例 - 愛媛県[リンク切れ]
^ 高知県公衆浴場法施行条例[リンク切れ] 第8条(5)
^ 福岡県公衆浴場法施行条例 第四条第2項四
^大分県公衆浴場法施行条例 第六条第三項
^長崎県公衆浴場法施行条例 第5条(12)
^鹿児島県公衆浴場法施行条例 第4条(10)
^沖縄県公衆浴場法施行条例 第5条および別表第2
^ 「混浴ダメ!」何歳から? 10歳→7歳、国が通知 西日本新聞 2021年3月8日
^ a b神戸市 公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱の一部改正について[リンク切れ]
^ a b “兵庫県公報 公衆浴場基準条例の一部を改正する条例”. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月3日閲覧。
^ 大阪府 浴場経営許可基準(※ 施行:平成17年11月1日 改正:平成18年7月20日)
^滋賀県公衆浴場法施行条例[リンク切れ]
^ 朝日新聞 2006年09月16日「家族入浴は混浴、ダメ」 兵庫県の指導に公営浴場反発
^ a b青森県公衆浴場規則 別表第二(第六条関係)
^ a b秋田県 一般公衆浴場構造設備・衛生措置基準[リンク切れ] 条例第3条第18号及び第20号の特例(1) 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)において入浴させる場合(3) 水着等を着用の上浴させる場合
^ 大分県公衆浴場法施行条例 第六条六号 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)を設ける場合は、第一号及び第三号の規定は適用しない。
^旅館業法等施行に関する件 昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) 法第三条に規定する風紀に必要な措置とは、主として男女混浴の禁止を意味するものであつて、警察的風紀取締に非ざること。
^公衆浴場における風紀の問題について(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
^ a b c 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成12年12月15日 生衛発第1811号)」、厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成15年2月14日 健発第0214004号)」 自治体はこれに基づき保健所等の環境衛生監視員により、公衆浴場および浴場業を営む者に対して指導を行うこととなっている(行政命令‐国家行政組織法14条2項)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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