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北海道・岩手県・山形県・栃木県・岐阜県・香川県では混浴禁止の上限年齢を最大11歳に設定していたが、改正が見込まれる。
6歳(就学直前・小学校1年生)だと男女とも思春期前、7歳(小学校1・2年生)だと女子の早い者で思春期に入り、9歳(小学校3・4年生)だと女子の大部分と男子の早い者で思春期に入り、11歳(小学5・6年生)だと女子は遅い者でもこの年齢までに思春期に入り男子の大部分が思春期に入る。厚労省の補助事業で実施した研究で全国の7?12歳の男女1500人を対象にしたアンケートでは、異性の浴場に水着なしで入るのを「恥ずかしい」と思い始めた年齢は「6歳」が27%で最も多く、「10歳」は4%だった。成人男女3631人のうち、「年齢制限が必要」と回答したのは8割を超えた[39]。
家族風呂に対する混浴禁止の例外
兵庫県では、以前は6歳以上の混浴が禁じられていたが、2008年1月1日に条例が改正され、家族風呂などにおいて専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助を要する者のための家族」の場合に限り例外として混浴の禁止を解除する旨の規定が設けられている[40][41]。
上記の兵庫県の条例改正に伴い、神戸市では「公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱」を改正し、夫婦であるかどうかの確認について、住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行うものとする旨の規定を設けている[40]。
大阪府は条例で浴室を男女別々にすることを定めているが、浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、同一家族が一緒に入浴する家族風呂などの設置を例外として認めている[42]。
滋賀県は条例で「8歳以上の男女を混浴させないこと」と定めているが、例外として「知事が風紀上支障ないと認めるときは適用しないことができる」との項目を適用し、1996年4月から家族風呂を認めた[43][44]。
他にも、青森県[45]、秋田県[46]、大分県[47]など家族風呂の例外を認めている自治体がある。 青森県[45]・秋田県[46]・兵庫県[41]といった、水着などの着用を義務付けた施設については例外を認める自治体もある。屋外にある混浴の湯船と脱衣所 厚生労働省では、公衆浴場法第三条第一項に規定する「風紀に必要な措置」について、昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) [48]により、主として男女の混浴の禁止を意味するものである旨の行政指導を行なっている。[49] 厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領[50]」では となっており、その上で乳幼児に対する配慮として「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと[50]」とされている。 旅館業の共同浴室についても公衆浴場と同様に、厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」では[51] となっており、同様に「共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと[50]」とされている。 入口、脱衣所は別々となっているが、湯船が一緒となっている場合が多い。施設によっては、脱衣所付近から少しの間に目隠しをして奥の方で両方がつながっているようにしたり、浴槽は一緒だが洗い場を男女別にしたり、湯着を貸し出したりと工夫しているケースもある。温泉湧出地の旧い公共浴場などでは、浴槽・脱衣場・洗い場まですべて区別がないという場所もある(由布院の下ん湯など)。
水着などの着用を義務付ける施設での例外
(燕温泉「河原の湯」)水着着用の海外の混浴温泉(ベトナム・ミーアン温泉)
厚生労働省による行政指導
公衆浴場における衛生など管理要領
脱衣室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
浴室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
旅館業における衛生など管理要領
浴室 ‐ 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。
施設
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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