生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、江戸時代前期、江戸幕府の第5代将軍・徳川綱吉によって制定された「生類を憐れむ」ことを趣旨とした動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称[1][2][注釈 1]。1本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類を憐れむことを趣旨とした諸法令の総体である[3]。
保護する対象は、捨て子[注釈 2]や病人、高齢者、そして動物である[4]。対象とされた動物は、犬、猫、鳥、魚、貝、虫などにまで及んだ。
漁師の漁は許容され、一般市民はそれを買うことが許されたとの説もある。 貞享4年(1687年)10月10日の町触では、綱吉が「人々が仁心を育むように」と思って生類憐れみの政策を打ち出していると説明されている[5]。また元禄4年には老中が諸役人に対して同じ説明を行っている[6]。儒教を尊んだ綱吉は将軍襲位直後から、仁政を理由として鷹狩に関する儀礼を大幅に縮小し、自らも鷹狩を行わないことを決めている[7]。 根崎光男はまた、天和3年(1683年)に綱吉の子・徳松が5歳で病死しているが、この頃から死や血の穢れを意識した政策である服忌令の制定が進められており、子の死によって綱吉の思考に、生類憐れみの観念が助長されていったとみている[8]。 かつては跡継ぎがないことを憂いた綱吉が、母桂昌院が帰依していた隆光僧正の勧めで発布したという説が知られていた。ただし、隆光を発端と見る説は近年後退しつつある[3]。この説は太宰春台が著者ともされる『三王外記
政策開始の理由
塚本学は綱吉個人の嗜好に帰すのではなく、当時の社会状況に対する一つの対策であったと指摘している[2]。 一連の生類憐れみ政策がいつ始まったかについても議論がある。塚本学はいつから始まるかは明確にできないとしているが、主な初発の時期とされるものには以下の説がある。 少数ではあるが、徳川家綱時代から生類憐れみ政策が行われていたという見解も存在する[12]。 山室恭子は『黄門さまと犬公方』(1998年)において、24年間、生類憐れみの令で処罰された記録を調査し、確認できた69件の事例をあげている。うち極刑となったものは13件で、前期に集中している。 処罰の事例は『鸚鵡籠中記』や『三王外記
生類憐れみ政策のはじまり
天和2年(1682年)10月、犬を虐殺したものを極刑にした例。辻達也はこれを生類憐み政策のはしりとしている[1]。ただし、寛文10年代にも許可なく犬を殺すものは処罰の対象であり、犯人は追放や流罪に処されており、各藩においても犬殺しは重罪であった[10]。
貞享元年(1684年)、会津藩は老中から鷹を献上する必要がないという通達を受けているが、この際に幕府が「生類憐乃事」を仰せだされた時期という言及がみられる。根崎光男はこの記述から貞享元年5月から6月ごろにかけて、何らかの生類憐れみに関する政策が打ち出されていたと見ている[11]。
貞享2年(1685年)2月、鉄砲を領主の許可なしに使用してはならないという法令[12]
貞享2年7月14日、将軍の御成の際に、犬や猫をつなぐ必要はないという法令[12]。2005年頃からは最も支持されている[12]。
貞享4年(1687年)、病気の牛馬を捨てることを禁じた法令[12]。この法令が初発であるという説が長い間定説化していた。
運用
徳川家康は鷹狩を好んだが、鷹狩もこの政策により禁止され、また鷹狩の獲物などの贈答も禁じられた[14]。