行政執行法人の職員には行政執行法人の労働関係に関する法律が、地方公営企業の職員、地方公共団体に勤務する単純労務職員などについては地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用され、団結権(労働組合結成権)のほか、団体交渉権(労働協約締結権)が認められている。
地方公共団体における主な職種
公用車・バスの運転手、電車の運転士、整備士
清掃作業員
学校用務員
ごみ収集作業員
道路補修作業員
設備保安員
電話交換手
守衛
自治体によっては給食調理員や保育所職員(保育士)・放課後児童クラブ(学童クラブ)職員が含まれることもある[2]。 看護師や保育士(公務員である場合)、消防士などの職種は行政機関での事務職でないため「現場」労働というイメージがあるものの、現業職には含まれない。 区別の基準として、「公権力の行使の有無」とされる。 しかし、看護師や保育士の行使する業務上の権限と、ごみ収集作業員や学校給食調理員が業務上行使する権限との差異は、不明確であり、現業職と非現業職に明確で合理的な区別はない。そこで、区別の基準として、法律で「技能労務職」と定義された職種に限定され、技能労務職とされた場合は現業職となる。
公務員における現業職と非現業職
脚注[脚注の使い方]^ 技能労務職員の法的位置付け
^ ⇒「中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」
関連項目
公企業
官庁企業
林野庁
地方公務員
地方公務員法
三公社五現業
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