王太子
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光格天皇の皇子恵仁親王(仁孝天皇)から第126代徳仁までの歴代天皇は全て皇太子(光格天皇の直系子孫)[注釈 14] によって皇位が継承され、この皇統が現在の皇室に連なっている。
立太子の礼詳細は「立太子の礼」を参照徳仁親王(当時)の立太子の礼
1991年(平成3年)2月23日1952年(昭和27年)、立太子の礼を行う明仁親王(当時)

皇室典範制定以前と異なり、立太子の礼自体は皇太子の地位の要件ではない。立太子の礼は、天皇における即位の礼と同様、内外に地位を宣明するための儀式である。かつては、幼少の儲君の立太子の礼も行われた。これに対して、現皇室典範制定後は、皇太子の成年を待って立太子の礼を行う。皇太子、皇太孫の成年は18歳とされている(旧典範13条、現典範22条)。

旧皇室典範の下では、立太子の礼は2回行われた。

明宮嘉仁親王1889年明治22年)11月3日

迪宮裕仁親王1916年大正5年)11月3日

皇室典範の施行後は、立太子の礼は2回行われている。

継宮明仁親王1952年昭和27年)11月10日

浩宮徳仁親王1991年平成3年)2月23日

皇太弟・皇太甥

次期皇位継承者が在位中の天皇から見て何も傍系であり、弟である場合は皇太弟(こうたいてい)、甥(弟の男子)である場合は皇太甥(こうたいせい)と呼ばれる事例がある。院政期においては皇太子の称号は父権の存在を意味した。今鏡には、第75代崇徳天皇が父親である鳥羽上皇に譲位を要請されたことに従って弟宮である躰仁親王(のち第76代近衛天皇)を後継に立てたが、立太子の際に躰仁親王が皇太子ではなく「皇太弟」の立場で立てられたことにより、譲位後の崇徳上皇が近衛天皇に対する父権を行使できず、院政を行うことができなかったと言う記述がある[84]

江戸時代までは、次期皇位継承者が確定した時点等において立太子の礼を行い、その方に皇太子の身分を授けることが通例であり、称号については、今上天皇の子である場合だけでなく、兄弟やその他の親族である場合も、「皇太子」と称されることが大半であった。なお、弟宮が次期皇位継承者とされた例は18例あるが、このうち天皇によって称号が「皇太弟」と定められたことが明らかな例は3例のみであるとされる[85]

現在、皇室典範皇室経済法には皇太弟や皇太甥などに関する記載はない[注釈 15]。仮に皇位継承順第1位の者が在位中の天皇の弟または甥の場合、東宮職員、今まで皇太子の執り行ってきた公務の引き継ぎ、内廷皇族宮家皇族で相当に差のでる内廷費・宮廷費などの諸費用をどうするのかという問題が懸念されていた[30]

令和時代においては、第125代天皇明仁退位に際する特例法である、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条により秋篠宮文仁親王は「皇嗣」として、皇室典範における皇太子と同様に扱われることとされた。同法附則第6条により皇族費が増額され、同法附則第11条により東宮職に代わって皇嗣職の新設が規定されている。
歴代皇太子

先述の通り、日本における「皇太子」及びその前身となる概念がいつ頃成立・確立したかについては様々な議論がある。以下には、1981年(昭和56年)の書籍[89]及びその後の皇位継承に基づく歴代皇太子を挙げる。

皇太子読み天皇から
見た続柄立太子備考
菟道稚郎子うじのわき
いらつこ子辞退 自殺
木梨軽皇子きなしの
かる子允恭23年自殺
厩戸皇子うまやど甥593薨去
草壁皇子くさかべ子681.2.25早世
軽皇子かる孫697.2.16
首皇子おびと甥714.6.25
基親王もとい子727夭逝
阿倍内親王あべ子738.1.13現在に至るまで唯一の女性皇太子
道祖王ふなど従叔祖父[注釈 16]756.5.2廃太子
大炊王おおい従叔祖父757.4.4
白壁王しらかべ再従伯祖父[注釈 17]770.8.4[注釈 18]
他戸親王おさべ子771.1.23廃太子
山部親王やまべ子773.1.2
早良親王さわら弟781.4.15廃太子
安殿親王あて子785.11.25
神野親王かみの弟806.5.19
高丘親王たかおか甥809.4.1廃太子
大伴親王おおとも弟810.9.13
正良親王まさら甥823.4.18
恒貞親王つねさだ従弟833.2.28廃太子
道康親王みちやす子842.8.4
惟仁親王これひと子850.11.25
貞明親王さだあきら子869.2.1
定省親王さだみ子887.8.26
敦仁親王あつぎみ子893.4.2
保明親王やすあきら子904.2.10早世
慶頼王よしより孫923.4.29早世
寛明親王ゆたあきら子925.10.21
成明親王なりあき弟944.4.22
憲平親王のりひら子950.7.23
守平親王もりひら弟967.9.1
師貞親王もろさだ甥969.8.13
懐仁親王やすひと従弟984.8.27
居貞親王おきさだ従兄986.7.16
敦成親王あつひら従甥1011.6.13
敦明親王あつあきらはとこ1016.1.29辞退
敦良親王あつよし弟1017.8.9
親仁親王ちかひと子1037.8.17
尊仁親王たかひと弟1045.1.16
貞仁親王さだひと子1069.4.28
実仁親王さねひと弟1072.12.8早世
善仁親王たるひと子1086.11.26
宗仁親王むねひと子1103.8.17
顕仁親王あきひと子1123.1.28
体仁親王なりひと弟1139.8.17
守仁親王もりひと子1155.9.23
憲仁親王のりひと叔父1166.10.10
言仁親王ときひと子1178.12.15
尊成親王たかなり子1183.8.20
守成親王もりなり弟1200.4.15
懐成親王かねなり子1218.11.26
秀仁親王みつひと子1231.10.28
久仁親王ひさひと子1243.8.10
恒仁親王つねひと弟1258.8.7
世仁親王よひと子1268.8.25
熙仁親王ひろひと従兄1277.11.5
胤仁親王たねひと子1289.4.25
邦治親王くにはるはとこ1298.8.10
富仁親王とみひとはとこ1301.8.24
尊治親王たかはるはとこ1308.9.19
邦良親王くになが甥1318.3.9早世
量仁親王かずひと再従甥[注釈 19]1326.7.24
康仁親王やすひと三従甥[注釈 20]1331.11.8廃太子
恒良親王つねなが子1334.1.23横死
成良親王なりながみいとこ1336.11.14廃太子
益仁親王ますひと甥1338.8.13
義良親王のりよし子1339
直仁親王なおひと弟1348.10.27廃太子
熙成親王ひろなり弟1368
泰成親王やすなり弟廃太子[注釈 21]
高仁親王たかひと子早世
朝仁親王あさひと子1683.2.9
慶仁親王やすひと子1708.2.26
昭仁親王てるひと子1728.6.11
遐仁親王とおひと子1747.3.16


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