特許料
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年金は1年分ごとに納付可能であり(108条2項)、最大で出願日から20年間[2]保護することが可能だが(特許法67条)、保護期間が長くなるほど1年あたりの年金の額が大きくなる[3]。これは、発明が長期にわたり独占されることを防止して、他者の発明の利用を促進するためである。
納付方法

特許料は、特許印紙・予納・現金・電子現金・口座振替・クレジットカードで納付することができる[4]。なお、収入印紙で納付することはできない[5]
脚注^ “設定登録料納付の際の期間延長請求書について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
^ 延長登録出願をすれば最大25年間(特許法67条4項)
^ “産業財産権関係料金一覧”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
^ “特許(登録)料の納付方法について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
^ “印紙の誤購入にご注意”. 総務省. 2024年2月20日閲覧。

外部リンク

産業財産権関係料金一覧 - 特許庁










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