特定物債権
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2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)483条は、一般的な解釈運用をより明確にするため、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは」の文言が追加された[2]

なお、特定物債権の履行の場所は意思表示あるいは給付の性質によって定まるが、それにより定まらないときは民法574条・民法664条・商法516条などの各種の特別規定によって弁済の場所が定まり、それでも定まらない場合には契約時にその目的物が存在した場所においてなされることになる(484条1項)[7]
種類債権の特定との関係

特定後の種類債権は特定物債権であるとすると、民法483条により買主は瑕疵のある目的物を取り替えることはできないこととなるなど不合理を生じるため、種類債権は特定によって種類債権が特定物債権にかわると考えるべきではないとされる[8]
脚注^ a b 内田貴著 『民法V 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁
^ a b c “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月21日閲覧。
^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、8-9頁
^ 内田貴著 『民法V 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、59頁
^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、186頁
^ a b 内田貴著 『民法V 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、60頁
^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、187頁
^ 内田貴著 『民法V 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、20-21頁

関連項目

種類債権

危険負担

外部リンク

『特定物債権
』 - コトバンク










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特定物債権 - 種類債権 - 金銭債権 - 利息債権 - 選択債権


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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