港則を執行する責任者として港長(基本的には該当港を管轄する海上保安部長または海上保安署長)が任命されている。
政令の「特定港湾施設整備特別措置法施行令」制定と同工事特別会計法案要綱(1959年)の審議[4][5][6]を経て、特別会計が計上される[7]と、翌年に関係の政令[8][9]と特別会計法をそれぞれ一部改めることが国会で可決された[10]。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
特定港一覧
出典検索?: "特定港"
分布は海上保安庁(2003年)の資料[11]と図[12]を参照。
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