特定港
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特定港(とくていこう)とは、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港をさす[1][2]。港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした港則法第3条第2項で定義され、港則法施行令により一覧が明示されている。2020年2月時点で、日本全国に87港ある[3]

港則を執行する責任者として港長(基本的には該当港を管轄する海上保安部長または海上保安署長)が任命されている。

政令の「特定港湾施設整備特別措置法施行令」制定と同工事特別会計法案要綱(1959年)の審議[4][5][6]を経て、特別会計が計上される[7]と、翌年に関係の政令[8][9]と特別会計法をそれぞれ一部改めることが国会で可決された[10]
特定港一覧

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出典検索?: "特定港" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2023年1月)

分布は海上保安庁(2003年)の資料[11]と図[12]を参照。
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