特別職
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^ 宮内庁法附則第2条第8項
^ 皇嗣職が置かれている間は置かれない。
^ 宮内庁法附則第3条第6項
^ 裁判所法等の一部を改正する法律(昭和26年3月30日法律第59号)による国家公務員法の改正
^ 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和26年12月21日法律第314号)による国家公務員法の改正
^ デジタル庁設置法(令和3年法律第36号。令和3年9月1日施行)附則第9条により新設。
^ 人事院総裁・会計検査院長・内閣法制局長官・宮内庁長官のそれぞれの秘書官。
^ 前段は、衆議院議員参議院議員を指す。厳密には、内閣総理大臣も指名選挙を経て任命されるためこれに含まれる。後段は、いわゆる「国会同意人事」により任命される職員である。検査官や人事官も該当するが個別に列挙されている。
^ 宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長。
^ 具体的には人事院規則一―五(特別職)第3条により、防衛人事審議会・自衛隊員倫理審査会・防衛調達審議会・防衛施設中央審議会・防衛施設地方審議会・捕虜資格認定等審査会の各委員、防衛省地方協力局労務管理課の職員が、特別職から除外され一般職となっている。
^ 人事院「国家公務員の数と種類」 (PDF)
^ 特派大使政府代表全権委員とその代理(臨時代理大使他)並びに顧問及び随員
^ 防衛省の職員の給与等に関する法律昭和29年法律第266号

関連項目

指定職

日本の国会議員

外部リンク

幹部公務員の給与に関する有識者懇談会(首相官邸HP)
:2003年度開催(2022年4月1日アーカイブ)。特別職を含む国の幹部公務員の人事制度に関する資料が掲載されている。

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