特別職の職員の給与に関する法律
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^ 委員の定数は4人だが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、常勤の委員は0?4人のいずれかとなる。
^ 総理補佐官の定数は5人以内であるが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、常勤の総理補佐官は0?5人のいずれかとなる。
^ 内閣府副大臣3人、デジタル副大臣1人、復興副大臣2人、総務副大臣2人、法務副大臣1人、外務副大臣2人、財務副大臣2人、文部科学副大臣2人、厚生労働副大臣2人、農林水産副大臣2人、経済産業副大臣2人、国土交通副大臣2人、環境副大臣2人、防衛副大臣1人
^ 内閣府大臣政務官3人、デジタル大臣政務官1人、総務大臣政務官3人、法務大臣政務官1人、外務大臣政務官3人、財務大臣政務官2人、文部科学大臣政務官2人、厚生労働大臣政務官2人、農林水産大臣政務官2人、経済産業大臣政務官2人、国土交通大臣政務官3人、環境大臣政務官2人、防衛大臣政務官2人。なお、復興大臣政務官は他府省の大臣政務官が兼職することとされている。
^ 大臣補佐官は必ず置かれるものではないが、置かれる場合は、内閣府が6人以内、復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省がそれぞれ1人が定数である。また、大臣補佐官を置く場合も、大臣補佐官は原則として常勤であり、非常勤とすることができる。なお、デジタル庁には大臣補佐官は置かれない。
^ 国家公安委員会は大臣委員会であるため、その委員長は国務大臣である。したがって、委員長は国務大臣の1人として特別職給与法の対象に該当する。
^ 委員の定数は8人だが、そのうち4人は非常勤である。
^ 委員の定数は4人だが、原則として常勤であり、そのうち2人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は2?4人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は7人だが、そのうち3人は非常勤である。
^ 委員の定数は2人だが、原則として常勤であり、そのうち1人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は1?2人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は7人だが、原則として非常勤であり、そのうち4人以内を常勤とすることができるため、常勤の委員は0?4人のいずれかとなる。
^ 議員の定数は閣僚たる議員を含め14人以内だが、閣僚たる議員以外の議員は原則として非常勤であり、閣僚たる議員以外の議員のうち4人以内を常勤とすることができるため、閣僚たる議員以外の議員のうち常勤の者は0?4人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は9人以内だが、原則として非常勤であり、そのうち1人は常勤とすることができるため、常勤の委員は0?1人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は6人だが、そのうち3人は非常勤である。
^ 委員の定数は9人だが、原則として非常勤であり、そのうち3人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0?3人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち5人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0?5人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0?2人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は5人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の委員は0?2人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は4人だが、そのうち2人は非常勤である。
^ 公益委員の定数は15人だが、原則として非常勤であり、そのうち2人以内は常勤とすることができるため、常勤の公益委員は0?2人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は9人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は6?9人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は12人だが、そのうち5人は非常勤である。
^ 委員の定数は6人だが、そのうち4人は非常勤である。
^ 委員の定数は7人だが、そのうち6人は非常勤である。
^ 委員の定数は6人だが、原則として常勤であり、そのうち3人は非常勤とすることができるため、常勤の委員は3?6人のいずれかとなる。
^ 2023年現在、大使館が154、政府代表部が10ある(他の大使館が兼轄しているものを除く)。特命全権大使は原則として大使館もしくは政府代表部の長であるが、国際連合日本政府代表部などには長以外にも大使が置かれている。
^ アメリカ合衆国中国ロシアイギリスの各大使館に長としての特命全権大使とは別に、特命全権公使がそれぞれ置かれる。なお、公使館はすべて大使館に昇格しており、現存していない。
^ 各省大臣の秘書官はそれぞれ各省に所属。無任所大臣の秘書官は内閣官房に所属。
^ 東京高裁大阪高裁名古屋高裁広島高裁福岡高裁仙台高裁札幌高裁高松高裁の8つ。
^ 会長の定数は1人だが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、非常勤の会長は0?1人のいずれかとなる。
^ 委員の定数は4人であるが、原則として常勤であり、非常勤とすることができるため、非常勤の委員は0?4人のいずれかとなる。
^ 総理補佐官の定数は5人以内であり、原則として常勤であるが、非常勤とすることができるため、非常勤の総理補佐官は0?5人のいずれかとなる。
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