特別支援学校
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^ 文部科学省では学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等を総称して「発達障害」と定義している[5]
^ しかし、地域のセンター的な機能を人員の配置が不十分なままに求めているとの指摘がある。
^ 視力0.3については、小・中学校において学習に支障を来すかどうかを判断する指標となり得るものであるが視力0.3以上で視力以外の視機能障害がない場合でも何らかの理由で近くの文字等の認識に支障を来す場合があるため、一概に「視力0.3以上」のものが特別支援学校視覚障害の就学対象から除外されることがないよう一定の幅をもたせた。「おおむね」と規定することで視力0.5程度までも想定するとともに、学習するために必要となる視覚による認識機能を判断の基準とすることができるようにしたものである。同様に、視力以外の視機能障害についても、小・中学校において学習に支障を来すかどうかを判断の指標とするものである。
^ 拡大鏡は、視力矯正後でも物体の認識力が低い場合に使用する弱視レンズ類を意味し、屈折異常を矯正するのみで拡大する機能のない眼鏡とは異なる。ここで「等」とは、単眼鏡、遮光眼鏡等を指すものであり、拡大読書器のような装置となるものは含まない。
^ 「通常の文字」とは、小・中学校の検定済教科書等において通常使用される大きさの文字をいう。通常の文字には点字は含まれない。「図形等」とは,検定済教科書等で使用される程度の大きさの図形や写真、グラフなどを意味するほか、映像を含む通常の教材や日常生活にある事物の形状等も含まれている。
^ 認知や言語などにかかわる知的機能の発達に明らかな遅れがあるという意味である。つまり,精神機能のうち、情緒面とは区別される知的面に、同年齢の子供と比べ、平均的水準より明らかに遅れが有意にあるということである。
^ 規定では、知的機能の発達の遅れが明らかにあることを前提に、基準として「他人との意思疎通が困難で」あることを示している。
^ 特別な配慮なしに、その年齢段階に標準的に要求されるコミュニケーション能力が身に付いていないため,一般的な会話をする際に話された内容を理解することや自分の意思を伝えることが著しく困難であり,他人とのコミュニケーションに支障がある状態を示す。知的障害における意思疎通の困難さは知的機能の発達の遅滞により相手から発信された情報が理解できず的確な対応ができないために、人とのコミュニケーションが十分に図れないことをいう。
^ 一定の動作行為の意味、目的、必要性を理解できず、その年齢段階に標準的に要求される日常生活上の行為に、ほとんどの場合又は常に援助が必要である程度のことをいう。例えば、同年齢の子供たちが箸を一人で使えるようになっていても、箸を使うことが理解できないために、箸を使った食事の際にはいつも援助が必要である、又は排せつの始末をする意味が分からずに、トイレットペーパーを使う際には、ほとんどの場合又は常に援助が必要である場合などである。
^ 例えば、低学年段階では、他人とかかわって遊ぶ、自分から他人に働きかける、友達関係をつくる、簡単な決まりを守って行動する、身近な危険を察知し回避する、身近な日常生活における行動(身辺処理など)が特に難しいことなどが考えられる。年齢が高まるにつれても、例えば、社会的なルールに沿った行動をしたり、他人と適切にかかわりながら生活や仕事をしたり、自己の役割を知り責任をもって取り組んだりすることが難しいことが考えられる。また、自信を失うなどの理由から潜在的な学習能力を十分に発揮することなどが特に難しい状態も考えられる。
^ 身体の欠損又は身体の機能の損傷を補い、日常生活又は学校生活を容易にするために必要な用具をいう。具体的な例としては、義肢義手義足)、装具上肢装具、体幹装具、下肢装具)、座位保持装置、車いす(電動 車いす、車いす)、歩行器、頭部保護帽、歩行補助つえ等が考えられる。
^ 「日常生活における基本的な動作」とは、歩行食事、衣服の着脱、排せつ等の身辺処理動作及び描画等の学習活動のための基本的な動作のことをいう。ただし、歩行には,車いすによる移動は含まない。
^ 「常時」とは、特定の期間内において連続的、恒常的な様子を表しており、「常時の医学的観察指導を必要とする」とは、具体的には医師の判断によって障害児入所支援(医療型障害児入所施設等)等へ入所し、起床から就寝に至るまで医学的視点からの観察が必要で、日常生活の一つ一つの運動・動作について指導・訓練を受けることが必要な状態をいう。すなわち、側弯等の矯正やペルテス病(大腿の骨頭壊死)の治療、骨・関節疾患等の手術を受けた後、リハビリテーション等を受けている状態の他、特別支援学校への就学が必要な程度の肢体不自由ではないが、疾患を放置すれば悪化するおそれがあるために手術を受け、その後、リハビリテーション等を受ける必要ある状態の肢体不自由もこれに含まれる。
^ 2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
^ 横浜市立盲特別支援学校、神戸市立盲学校を除く。
^ 2008年12月22日のニュースウオッチ9で寄宿舎の現状が紹介された。
^ 1学級当たりの定員が少なく、複数の教員が担任を務めることに加え、介助職員、送迎バスの運転手等普通学校にはない職務が多く存在する。また、在籍生徒数が同規模の普通学校に比べ、事務職員も多い。知的障害者の特別支援学校の場合、生徒と職員の比率は2?1.5:1程度、聴覚障害者の特別支援学校の場合はほぼ1:1である。普通学校の場合、よほどの小規模校でない限りは10以上:1になる。
^ 関係法令が改正され、3階以上に教室を設置することが可能となったが、校舎が2階建て以下である学校は少なくない。
^ 現在は3年
^ 高等学校の授業についていけず、知的障害者を対象としている特別支援学校の高等部に転学を希望するケースも稀ながらあるが、これについても受け入れが困難な場合があり、結局は一般の高等学校、特に定時制通信制に通学することになる。この場合、特別支援教育を受けることはほとんどできない。
^ そのため、大学等によっては特別支援学校高等部の在校生および卒業生の受験が認められない場合もある[19]
^ 肢体不自由児重症心身障害児の双方に対応。
^ 肢体不自由児に対応。
^ 知的障害児に対応。

出典^ 第六節 特殊教育(学制百二十年史、平成4年(1992年)、文部省
^ “特別支援教育の推進について(通知)”. 文部科学省. 2020年6月4日閲覧。
^ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第106号)、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)など
^ 学校教育法第74条
^ 文部科学省ホームページ - 「発達障害」の用語の使用について
^ a b “障害のある子供の就学事務について”. 青森県教育委員会. p. 4. 2020年3月18日閲覧。
^ “教育支援資料”. 特別支援教育について. 文部科学省. 2020年3月16日閲覧。
^ “教育支援資料 VIII 自閉症”. 特別支援教育について. 文部科学省. pp. 5,11. 2020年3月16日閲覧。 “(p5)特別支援学校(知的障害)において教育する場合 学校教育法施行令第22条の3の表における知的障害者の項の程度の障害を併せ有する状態に応じている。ただし,就学前に,適切な療育等を受けていない場合には,基本的には知的発達の遅れがないにもかかわらず,知的障害があると見なしてしまう場合があるので,的確に実態を分析し,慎重に就学先の決定をすることが大切である。(p11)また,特別支援学校においても,多くの自閉症を伴う知的障害の児童生徒が在籍している。”
^ “教育支援資料 第1編 学校教育法施行令の一部を改正する政令の解説”. 特別支援教育について. 文部科学省. 2020年3月18日閲覧。
^ “平成30年度 特別支援教育に関する調査(別紙1)”. 平成30年度 特別支援教育に関する調査の結果について. 文部科学省. pp. 21. 2020年3月18日閲覧。 “参考:平成25年度以降の状況”
^ 2014年8月9日23時NHKEテレ放送ETV特集「戦闘配置されず肢体不自由児の学童疎開」
^ 統合教育を参照。
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