無条件降伏
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この通達はトルーマン大統領からマッカーサー連合国最高司令官へのTOP SECRETの文章であり直接日本政府に通告されたものではないが、降伏文書(契約的性質を持つ文書)を交わしたアメリカが実質的にその契約性を否認していた証拠と解する立場がある[54][55]
国内裁判.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節はおもに日本国内での裁判資料を1次情報として要約整理しており、学術的背景をそなえていない可能性があります。

判例は日本国政府がGHQの指示に従う必要性について一貫して認定する立場である。ただ、裁判における「日本国の無条件降伏」の認定については文言上のばらつきがあり、ポツダム宣言受諾と降伏文書調印という事実により(特に理由を付さずに)無条件降伏を認定する立場、理由を付して無条件降伏を認定する立場、無条件降伏の主体を「日本」とする立場、また事案上の被告(日本国政府)が国家の無条件降伏と答弁したもの[56] 、などがある。ただしこれらはあくまで個別の案件について判示されたもの、あるいは裁判を有利にする答弁であり、この認定が個別の案件にもたらす効果についてはさまざまである[注釈 4][注釈 5]

T:特に理由を付さずに無条件降伏を認定する立場

補償金請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号

貸金返還請求上告事件【事件番号】 最高裁判所第三小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日

損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号

【事件番号】横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日

公式陳謝等請求控訴事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日

損害賠償請求事件【事件番号】札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号 【判決】平成19年06月15

U:理由を付して無条件降伏を認定する立場

仮処分申請事件【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日

損害賠償請求控訴事件【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日

損害賠償請求事件【事件番号】東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日[注釈 6]

V:無条件降伏の主体を「日本」とする立場

損害賠償請求控訴【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号

損害賠償請求事件【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号

香港軍票補償請求事件【事件番号】東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日

【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日

W:事案上の被告(日本国政府)が国家の無条件降伏を答弁において言及したもの

不当利得返還請求事件【事件番号】東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号

退職金請求事件【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日


最高裁判決では国家公務員の労働争議(団体交渉権)を禁止するポツダム政令の正当性を問う昭和20年ポツダム勅令・昭和23年政令201号裁判[57]において国家の無条件降伏と認定したうえで[注釈 7]、日本国民においても連合国最高司令官又は他の連合国官憲の発する一切の指示を誠実且つ迅速に遵守すべきことが命ぜられていると認定したことがある[58]

国家賠償請求において戦争被災者、慰安婦、共産党員などが国家の「条件付降伏」を主張し、被告である国が無条件降伏を主張することがしばしばみられる。

国家公務員の労働争議(団体交渉権)を禁止するポツダム政令の正当性を問う昭和20年ポツダム勅令・昭和23年政令201号裁判[59]

無条件降伏と領土問題

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2009年8月)

降伏文書においては『無条件的降伏の布告は、大本営が日本国軍隊並びにその支配化(引用ママ)にある一切の軍隊に対して、無条件敵降伏(引用ママ)を布告いたしたのでありまして、この文章の中には日本国民に布告している文章というものは一つも発見できない』[60]ため、日本国国民は講和条約に発言権が認められるとの主張がある。これはポツダム宣言で言明された「日本が暴力及び貪欲により奪取した一切の地域を取上げる」趣旨の規定に対する日本国民(あるいはその代表である国会)の反論が可能かという点で領土問題に及ぶ[60]。これに対して吉田は日本国は無条件降伏をしたのであると明言した上[61]で、日本国民の希望が認められるかについては、連合国の好意により反映されるだろうとの判断を示している[62]

江藤淳は日本国が無条件降伏していないという事実を挙げ、この上に今日の日本の存立がかかり、殊に対ソ関係においては北方領土返還要求の合法性がかかっていると指摘する。またソ連が対日参戦後にポツダム宣言の署名国に参加し、この「協定」(ポツダム宣言)の拘束を受けており、ソ連のシベリア抑留は早期帰還を約束している宣言第九項に違反しており、北方領土占拠が不当なのは、ポツダム宣言が領土不拡張を掲げたカイロ宣言の精神を継承しているにもかかわらずその原則を侵害しているためである、とする[63]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ただしこの定義は1956年の野戦手引きのものである。
^ 一方で日本の無条件降伏について西村熊雄は昭和25年2月8日の第7回衆議院外務委員会で以下のような答弁をしている(発言者番号118)。「御承知のように今度の戰争で、連合国は無條件降伏で戰争を終結させるという建前で一貫して参りました。日本に対しましても同様でございます。ただ日本の場合には他の国の場合と違いますが、降伏後の日本の取扱いにつきまして、米英華三国間で方針を決定いたしまして、ポツダム宣言といたしまして発表し、日本がこの宣言を受諾するならば、戰争終結の機会を與える、こう言つたのでございます。日本は20年8月14日にこの宣言を受諾いたしました。9月2日の降伏文書はこの受諾を確認したものでございます。この文書はごらんになりますとわかりますが、まず第一に日本の代表が、天皇、政府、大本営の名において、三国政府の首班が発布し、その後ソ連が参加いたしました。ポツダム宣言を受諾しますということをはつきり書いております。そのあとに日本側でとります措置、具体的に申しますと、軍隊の無條件降伏の布告をする。軍隊及び臣民の敵対行為の終止、各種資材の保存、政府機関の連合国よりの要求に応諾せよとの命令を出す。軍隊の無條件降伏の命令を出す。官庁、軍隊の職員は連合国最高司令官の命令を遵守しろという命令を出すということをうたつております。そうしてその次にポツダム宣言を日本は忠実に履行するということを約束いたしまして、日本の支配下にある連合国の捕虜及び抑留者の解放を命じますということをはつきりし、最後に天皇及び政府の統治権が連合国最高司令官のもとに立つものであるということをはつきりさせております。そういうふうな條項のあとに、日本代表が署名しております。そうしてそのあとに承諾する、アクセプタブル、承諾すると言つて、連合国軍の代表が九国のために署名しております。すなわち日本の降伏をよろしいと受諾した形式をとつておるのでございます。言いかえれば、8月14日のわが国のポツダム宣言受諾による無條件降伏の確諾であると考えます。【しかしながらわが国が受諾しましたポツダム宣言は、連合国の間で協定いたされました日本処理の基本原則を確定したものでございまして、自然連合国相互間には法的拘束力があると考えてよろしいでしょう。これを日本は受諾しているのでございますから、連合国が――これは全然ないと思いますが、かりにポツダム宣言の原則にもとるというようなことがありと――私の方から仮定するのはまことに恐縮でありますが――仮定しますれば、たとえば四国を日本の領土から離すというようなことをしようとする。あるいは日本兵の帰還を遅らすというようなことがあつたり、また日本人を奴隷化しようというような政策をとるということがあつたり、または日本経済を破壊する措置をとるというようなことがあつたり、または非民主主義的の政策を立てようということがあつた、こういうことがあつたとするならば、これは日本としてそれはポツダム宣言の條項と話は違います。私どもの了解とは違います。こういうことは言えるのであろうと、こう思います。】」
^ 一方南西諸島及び小笠原諸島は停戦時にすでにアメリカ軍の占領下ないし勢力下にあり、本土復帰まで米国施政権下の歴史を歩むことになる。大陸や南方、北方の旧領土および占領地の日本軍はそれぞれ現地の連合国軍に降伏し、領土および占領地の行政権は剥奪された。
^ 一部の判決文について裁判所判例検索システム[1]で閲覧可能
^ いわゆる判例として法的拘束力 (doctrine of stare decisis)を有する箇所に該当するかどうかはWikipedia編集者の調査では判然としておりません。読者が利用されるさいにはこの点を注意してください。
^ 同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
^ 『世人周知のごとく、わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。


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