無形文化財
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これは法律で規定された用語ではないが、文化庁も「いわゆる『人間国宝』」の用語を使用している[1][2]

登録無形文化財

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(第77条):文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずることができる。これを選択無形文化財ともいうが、法律で規定された用語ではない。

地方公共団体による保護

地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、国が指定する無形文化財以外の無形文化財のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「都道府県指定無形文化財」、「市町村指定無形文化財」などの形で指定している。
保護制度の歴史

無形文化財が法律により保護の対象となったのは、1950年昭和25年)に制定された文化財保護法の施行からである。同法制定時に、無形文化財のうち特に価値の高いもので国が保護しなければ衰亡するおそれのあるものについて、文化財保護委員会が「助成の措置を講ずべき無形文化財」として選定する制度、すなわち「無形文化財の選定制度」が発足した。この選定制度時代には、現在の無形の民俗文化財の範疇である、民謡、神楽、郷土芸能、民間伝承、行事等が無形文化財に含まれていた。この選定制度は、1954年(昭和29年)の文化財保護法改正で廃止され、改正法施行時までに選定された無形文化財は白紙に戻された。

この改正法により、無形文化財の保護制度は、新たに現在の重要無形文化財の指定制度、保持者・保持団体の認定制度および「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(選択無形文化財)」の選択制度に移行した。また、民謡、神楽、郷土芸能、民間伝承、行事等については、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料」選択制度(現在の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(通称、選択無形民俗文化財)」選択制度)に移行した。
脚注[脚注の使い方]^無形文化財、文化庁
^重要無形文化財パンフレット、pp.2-4、p.6「『人間国宝』ってどんな人のこと?」一般には「人間国宝」といわれています。

関連項目

文化財

有形文化財

民俗文化財

記念物

外部リンク

文化財保護法
- e-Gov法令検索

都道府県の文化財保護条例及び文化財保護審議会条例の参考案について - ウェイバックマシン(2007年11月16日アーカイブ分) - 文部科学省

動画で見る無形の文化財 - 文化遺産オンライン










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