中世に入ると、1223年(貞応2年)に山野河海の得分は領家と地頭の折半にする幕府法が導入され、荘園等への編入が一層進んだが、未開発の山野河海部分は荘民の伐木・採草・放牧などの用益が許されていた。また、峠や河原、中州など開発が困難な土地(災害などのリスクの高い土地を含む)には市が形成され、中世都市の原形になる場合もあった[4]。
脚注[脚注の使い方]^ a b c ⇒無主地
^ ⇒先占
^ 島田次郎「無主地」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-095-23003-0
^ a b 松井輝昭「無主地」『日本史大事典 6』(平凡社 1994年) ISBN 978-4-582-13106-2
関連項目
無人地帯
中立地帯
新しい島
化外の地 - 化外
木地屋
南極条約
地球外の不動産
月その他の天体における国家活動を律する協定
公海
公空