火葬場
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^ 特に新潟県広島県に多く現存している。厚生労働者衛生行政報告例統計、両県の衛生統計資料より
^ 「オンボウ」については地域や時代によってその実状は大きく異なっており、固定された職業身分呼称である他に、僧侶の身分を有さず寺院雑務を行う者を指していたり、寺院に定住せず葬祭実務全般を請負う事を業とした者を指していた地域もある。中世大阪では寺社奉行支配の一端に属し、火葬埋葬の役に従事しながら変死者や異常屍体を検査して届け出る役目を負っていた例もある。また記述に関しては文献により「煙亡」「煙坊」「隠亡」「隠坊」「御坊」などと一定しておらず、時代変化も大きい。その他に火葬業務従事者を指す呼称としては「聖」(ヒジリ)や「三昧聖」(サンマイヒジリ)を多用していた地域もある。「オンボウ」も「ヒジリ」も身分差別や職業差別の意図を持って称呼された歴史が長く、現代では宗教学、民俗学、歴史学において必要な場合以外の実生活では用いるべきではない。
^ 梅田、南濱、葭原、蒲生、小橋、千日、鳶田
^ 栃木県や、栃木から水運の便が良かった埼玉、東京では大谷石を用いた火葬炉や焼却炉、竈が多く見られた。
^ 明治9年(1876年)、東京府・小塚原火葬場全面改築操業再開。明治11年(1878年)、京都府・東西両本願寺花山火葬場新規開業(各本願寺とも松薪炉14基、計28基)
^ 大阪・奈良・三重・岐阜・石川・福井・広島・岡山など
^ 凡そ石川県、岐阜県、三重県より西の地域では、火葬場を有しない土葬用墓地または集落共有墓地を「三眛」と称呼している地域が多数あり、火葬場や墓地に付属する火葬炉と言うよりは、葬送儀礼上の遺体の終着点という意味合いで「三眛」と称呼している地域も多いので「三眛」が火葬場のみを指す呼称でないことに注意が必要
^ 火葬禁止布告は、警保寮(当時、保健・衛生・墓地埋葬に関する許認可事務・取締は警視庁の前身である警保寮が担当していた)が「東京の深川と千住(小塚原)の火葬場が排出する煤煙と悪臭が付近の市街に蔓延して堪え難き状態かつ健康を害しているので、人家近くの火葬を禁止して、人家に悪臭や煤煙が届かない場所へ火葬場を移転できないか検討して欲しい」と、司法省に伺いを出したことに端を発する。警保寮には宗教的意図は無く、純粋に公衆衛生問題からの伺いであった。伺いを受けた司法省は太政官に上申し、太政官は神道派が主張する「火葬は仏教葬法であり廃止すべき」との主張を採って「火葬禁止を布告したい」と教部省へ諮問したところ、教部省は土葬用墓地の不足を心配して東京府・京都府・大阪府に調査を下命し、東京府・京都府から「土葬用墓地枯渇の虞は低い」、大阪府からは「土葬可能な墓地用地は逼迫しているが火葬が禁止されても40?50日は差し支え無い。引続き調査する」との回答を得られたことから、急ぎ火葬禁止を布告するに至ったものである。
^ 火葬開始(点火)時刻は20時以降、火葬終了(消火)時限は翌朝5時または8時までとした自治体が多い
^ 東京府火葬場取締規則(明治20年警察令第5号)は全18条から成る詳細かつ厳しいもので、その条文の一部は「墓地、埋葬等に関する法律」昭和23年法律第48号に引き継がれて、現在も全国に適用されている
^ 産褥物胞衣とは、胎盤、臍帯、卵膜、悪露およびそれらが付着した衣類など。産汚物とは産婦の排泄物およびそれらが付着した衣類・紙類など。
^ 火葬場取締規則改正では第一条にて東京の火葬場定数を5から8箇所と増やしており、明治20年7月、新たに許可された日暮里に火葬場を新設開業するために東京博善会社が設立されて、東京博善会社日暮里火葬場として操業開始した。しかし、開業すると同時に近隣住民から激しい苦情を受けるようになり、明治21年(1887年)12月14日・東京市区改正設計(都市計画)委員会決定でも日暮里は否定された事から、明治22年(1889年)に移転命令を受けた。その後、しばらく移転計画は難航して15年後の明治37年(1904年)8月に町屋火葬場の隣地に移転し、町屋で先行操業していた町屋火葬場会社と並んでしばらく操業した後、両社は合併して東京博善町屋斎場となった
^ 大阪市は明治40年(1907年)に民営の天王寺、長柄、岩崎、浦江の各火葬場を買収、市営化した。
^ 名古屋市は大正4年(1915年)6月1日に市営八事火葬場を操業開始した
^ 京都市は昭和6年(1931年)3月に東西両本願寺が経営する花山火葬場を買収して全面改築、昭和7(1932)11月、最新重油炉18基を備える市営花山火葬場を操業開始した
^ 明治期の簡易木薪炉では6?10時間程度、設計の優れた木薪炉でも4時間程度。初期の重油炉では2時間程度であった。
^ 昭和初期から中期に建設された重油を燃料とする火葬場では、高さ18?30メートル程度の煙突が多い。昭和47年(1972年)改築の群馬県前橋市営斎場では高さ50メートルの煙突を備えていた。

出典^ “平成27年度衛生行政報告例の概況”. 厚生労働省 (2016年11月17日). 2017年5月17日閲覧。
^ 玉腰芳夫『古代日本のすまい』ナカニシャ出版、昭和55年)178頁
^ 東京大学史料編纂所編『大日本古記録』小右記、藤原実資著
^ 浅香勝輔=八木澤壮一『火葬場』(大明堂、昭和58年)44?45頁、48?50頁
^ 水藤真『中世の葬送・墓制』(吉川弘文館、平成3年)31頁?
^ 『続江戸砂子』享保20年(1735年)
^ 葬送文化研究会『葬送文化論』(古今書院、1993年3月)121?124頁
^ 八木澤壯一『火葬場及び関連施設に関する建築計画的研究』(昭和57年)38?40頁
^ 浅香勝輔=八木澤壮一『火葬場』(大明堂、昭和58年)55?58頁
^ 浅香勝輔=八木澤壮一『火葬場』(大明堂、昭和58年)85?86頁
^ 京都市歴史資料館『史料京都の歴史』第一三巻「南区」
^ 碓井小三郎『京都坊目誌』大正5年
^ 宮本又次『大阪の風俗 毎日放送文化双書8』(毎日放送 昭和48年)335頁
^ 浅香勝輔=八木澤壮一『火葬場』(大明堂、昭和58年)46頁
^ 谷川章雄『近世火葬墓の考古学的研究』平成17年(2005年)3月、早稲田大学・研究成果報告書7?9頁
^ 「火葬ノ儀自今禁止候条此旨布告候事」太政官布告第253号 明治6年(1873年)7月18日
^ 「火葬禁止ノ布告ハ自今廃シ候条此旨布告候事」太政官布告89号 明治8年(1875年)5月23日
^ 「墓地及び埋葬取締規則」太政官布達第25号 明治17年10月4日
^ 「墓地及び埋葬取締規則施行方法細目標準」内務省達乙第40号 明治17年(1884年)11月18日
^ 伝染病予防取締規則・明治21年(1890年)7月
^ 伝染病予防法(明治30年法律第36号)、廃止・平成11年(1999年)4月1日
^ 東京府火葬場取締規則・警察令第5号・警視廳警視総監 明治20年(1887年)4月11日(官報第1131号)

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