これ以外にも、漁業調整委員会は、必要があると認められるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会の事務に従事する者をして、漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる(同116条1項、2項)。 海区は、農林水産大臣が告示する、海面上の区割りのことである(漁業法84条1項)。全国に66海区ある。各県に1海区が基本であるが、特殊な立地条件にある水面については特別な海区指定がなされており、北海道に10海区、長崎県に4海区、福岡県・鹿児島県に3海区、青森県・茨城県・新潟県・兵庫県・島根県・山口県・佐賀県・熊本県に2海区、その他の府県にそれぞれ1海区ある。 また、66海区のうち、漁業者数が少ない海区の場合は、下記の海区漁業調整委員会の委員数を少なくしている(以下では、このような小さな海区のことを便宜上特殊海区と表記する)。このような特殊海区は以下のとおり。霞ヶ浦北浦、佐渡、大阪、但馬、琵琶湖、隠岐、福岡県豊前、筑前、福岡県有明、佐賀県有明、五島、対馬、熊本県有明、熊毛 海区漁業調整委員会は15人の海区委員で構成される。この中から互選によって会長を選ぶ(同85条)。海区委員の任期は4年である(同法9条)。また、都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる(同85条4項、同5項)。 知事選任委員6人は、都道府県知事が4人の学識経験委員と2人の公益代表委員を選任する。学識経験委員は、水産の学識を有し、その科学性を反映できる人物であることが期待される。また、公益代表委員とは、漁業とそれ以外の一般公益の調整を図りうる人物を選任することが期待される[2]。 なお、漁業者数が少ない小規模な特殊海区については、海区委員10人で、その内訳は公選委員6人、知事選任委員4人(学識経験委員3人、公益代表委員1人)となっている。 連合海区漁業調整委員会は、特定の目的のために、2つ以上の海区にわたる問題を処理するために、必要に応じて設置される(同105条)。設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に属する(同82条2項)。一つの海区単独で処理できない、処理してはならない事項について、複数の海区漁業調整委員会が共同して処理に当たるものである[3]。 連合海区漁業調整委員会の設置は、以下の3つの場合がある。 この委員会の定数は、設置した者が定める(106条3項)。ただし、海区間の公平が保たれるよう、たとえば、2つの海区からなる連合海区漁業調整委員会の定数を10人とした場合、2海区からそれぞれ5人の委員(海区代表委員)を選出する。この海区代表委員のほかに、知事が選任する学識経験委員を置くことができる(同4項)。 広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を越えた広域的な問題を処理するために、全国を太平洋、日本海・九州西、瀬戸内海の3ブロックに分けて、設置される(同152条)。農林水産大臣の監督に属する(同134条2項)。水産庁の特別の機関である(農林水産省設置法33条)。3つの広域漁業調整委員会はそれぞれ、関係海区より各都道府県ごとに1名ずつ互選で選出される委員と、農林水産大臣が選任する学識経験委員(3人)から構成される。また、太平洋広域漁業調整委員会と日本海・九州西広域漁業調整委員会はそれに加えて、海区の単位を超えて漁業をおこなう者を関係漁業者代表として、農林水産大臣が選任する(漁業法153条)。以下、各広域漁業調整委員会の構成は以下のとおり[4]。
海区漁業調整委員会
海区
構成
連合海区漁業調整委員会
知事による設置(105条1項)
海区漁業調整委員会による設置(同4項)
国(農林水産大臣)の勧告によって知事がおこなう設置(同2項)
広域漁業調整委員会
太平洋広域漁業調整委員会(28人)- 関係海区・都道県の互選委員18人、関係漁業者代表委員7人、学識経験委員3人。
日本海・九州西広域漁業調整委員会(29人)- 関係海区・道府県の互選委員19人、関係漁業者代表委員7人、学識経験委員3人。
瀬戸内海広域漁業調整委員会(14人)- 関係海区・府県の互選委員11人、学識経験委員3人。
脚注[脚注の使い方]^ 以下、漁業調整委員会の機能については、金田禎之 2001, pp. 404?408、金田禎之 2003, pp. 82?88、を参照。
^ a b 金田禎之 2001, p. 416.
^ 金田禎之 2001, p. 466.
^ 構成人数については、金田禎之 2001, pp. 475?776、を参照。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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