満年齢
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^ a b 夏剛「「了却天下事・贏得身後名」「只争朝夕・常懐千歳憂」:指導者の自意識と強迫観念(1)」(PDF)『立命館国際研究』第13巻第1号、立命館大学国際関係学会、2000年7月、53-71頁、ISSN 09152008、NAID 40004779485。 、2020年2月7日閲覧。
^ 民法第143条第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
^ 年齢計算ニ関スル法律第1項「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
^ 昭和52年(ネ)2291 東京高裁判決(後に最高裁で確定) 大判例
^ 国民年金法第10条第1項第1号「(略)六十歳に達する日の属する月の前月までの期間」
^ 児童手当法第3条第1項「この法律において『児童』とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」
^ 民法第731条「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」
^ 少年法第2条第1項「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成年』とは、満二十歳以上の者をいう。」
^ 少年法第51条第1項「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。」
^ 昭和54(行ケ)2 選挙無効請求事件 昭和54年11月22日大阪高等裁判所判決。一般的な解釈のほか後述の公選法における例外が明示(後に最高裁で確定)
^ 高等学校卒業程度認定試験規則第8条第1項「(略)その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。」
^ 学校教育法第17条第1項「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(略)」
^ a b韓国式の年齢―数え年 KBS WORLD RADIO、2020年2月7日閲覧。

関連項目

年齢

数え年

基数

年齢計算ニ関スル法律

年齢のとなえ方に関する法律

外部リンク

石井研堂『明治事物起原』


年齢の計算に関する質問主意書

衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書

昭和52年(ネ)2291 東京高裁判決(後に最高裁で確定)

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