港湾法で定義されている具体的な港湾施設は次のものである。
水域施設 - 航路、泊地及び船だまり
外郭施設 - 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
係留施設 - 岸壁、係船浮標、係船くい(ドルフィン)、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
臨港交通施設 - 道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
航行補助施設 - 航路標識(灯台、灯浮標等)並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設(ポートラジオ等)
荷さばき施設 - 固定式荷役機械(ローディングアーム)、軌道走行式荷役機械(ガントリークレーン[注釈 1]、トランスファークレーン、アンローダ
上記の港湾施設のうち複数の施設により構成されるものに次のようなものがある。
埠頭:港湾施設のうち岸壁・物揚場などの係留施設、およびその背後の臨港道路・臨港鉄道・上屋・倉庫など陸上の設備を含めた港湾施設の総体[5]。
コンテナターミナル(コンテナ埠頭):海上コンテナの海上輸送と陸上輸送の結節点となる港湾施設の総体。コンテナ船が接岸してコンテナを積み卸しする専用の岸壁を備え、これらのコンテナを運搬・保管する施設(コンテナヤード、管理棟、ターミナルゲート、コンテナフレートステーション、メンテナンスショップなど)、および荷さばき施設(ガントリークレーン、トランスファークレーン、ストラドルキャリアなど)で構成される。
フェリーターミナル(旅客ターミナル、クルーズターミナル、マリンターミナル):フェリーやクルーズ客船が旅客や自動車の乗下船を行う港湾施設の総体。旅客施設、係留施設、臨港交通施設(交通広場)などで構成される。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ コンテナクレーンともよばれる。
出典^ 港湾法