港湾区域内においてある行為をしようとするものは港湾管理者の許可を受けなければならず、次のような行為などがある[3]。港湾区域内の水域の占用港湾区域内における土砂の採取水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良入港料の徴収港湾管理者は、船舶が入港(港湾区域外の水域から同区域内に入ること)する場合は、当該船舶から入港料を徴収することができるとされており、具体的な入港料については各港湾管理者が条例で定めている[4]。脚注[脚注の使い方]出典^ 港湾法 - e-Gov法令検索第2条第5項^ 港湾法
港湾管理者は、船舶が入港(港湾区域外の水域から同区域内に入ること)する場合は、当該船舶から入港料を徴収することができるとされており、具体的な入港料については各港湾管理者が条例で定めている[4]。脚注[脚注の使い方]出典^ 港湾法