添付
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

なお、新所有権を前提としてそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)は任意規定である[1][2]。当事者間で異なる合意をすることができる。
脚注^ a b c 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、187頁。 
^ a b c 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、197頁。 










所有権の取得
原始取得

時効取得 - 即時取得 - 無主物先占 - 遺失物拾得 - 埋蔵物発見 - 添付(付合混和加工
承継取得

契約贈与売買等) - 相続 - 遺贈


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:9985 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef