液化石油ガスの販売には、日本の法律ではカセットボンベなどの一部を除き液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に基づき、経済産業大臣または都道府県知事への登録が必要となる。また販売事業主は高圧ガス製造保安責任者免状(甲種機械、甲種化学、乙種機械、乙種化学、丙種化学(液化石油ガス)の5区分のみ)または第二種高圧ガス販売主任者免状を受け、かつ6か月以上製造または販売の実務に従事した者の中から高圧ガス販売主任者を選任しなければならない[13]。
1997年(平成9年)にはバルク供給システムも認可されており、最終消費者に貯槽を設置しその貯槽へのガスの直接供給・運搬装置としてバルクローリーが使用される。
液化石油ガスの販売事業者の多くは、消費者と供給契約を結ぶ際、ガス配管工事費や、場合によってはガス器具まで無償で提供するということが昔からの習慣で行われてきた。賃貸住宅の場合はその分、基本料金と従量制のガス料金が上乗せされ、都市ガスに対して数倍の料金になることもある。しかし以前はこの場合の配管や器具の所有権が販売事業者にあるのか消費者にあるのかが明確にされていなかった。そのため、消費者が他社の液化石油ガスや都市ガスに切り替えるなどの理由で解約する際にその所有権を巡ってトラブルが発生していた。そこで1997年(平成9年)に改正された液石法では同法第14条により消費者に交付する書面で配管や器具の所有権を明らかにすることが義務付けられた。
経済産業省資源エネルギー庁所管の日本エネルギー経済研究所石油情報センターでは、地域別の一般小売価格を調査・公表[14]している。また総務省統計局が行っている小売物価統計調査[15]の調査品目となっている。
国民生活センターでは「ガス料金が安くなると言われて契約したが、すぐに値上げされた」などのトラブルが増加している[16][17][18]として消費者に注意を促している。 2009年(平成21年)度の用途別需要量(単位/千トン):家庭業務用 7,153、一般工業用 3,510、都市ガス用 819、自動車用 1,409、大口鉄鋼用 127、化学原料用 3,268、電力用 312、国内需要計 16,598(出典:日本LPガス協会[19]) なお、家庭業務及び工業用においては需要家数により以下の表で区別されている。 供給方式需要家の規模 日本産業規格 (JIS) では、7種類の規格がある(JIS K2240:2013 液化石油ガス(LPガス))。 液化石油ガス法では、い号・ろ号・は号の3種類に分類しており、それぞれJISの1種1号・1種2号・1種3号に相当するものである[5]。この他に自動車用として、日本LPガス協会自主規格がある。 携帯用のガス熱機器の燃料として、日本では一般的なカセットガスだが、カセットガスの成分は他の液化石油ガスと異なりJIS規格で規定されていない。LPガスの業界団体である日本ガス機器検査協会が認証を発行している。この為、カセットガスは商品名に「プロパンガス」「LPガス」と言った表記をしていない。 成分はブタンが主成分で、ホームセンターやドラッグストアで安価に販売されているカセットボンベはほぼブタン100 %である。プロパンに比べて容易に液化する反面、その際の気化熱でボンベ温度が急激に低下し気化不良を起こすことが多い[注 3]。特に高出力のコンロや暖房用ストーブなどで連続使用したり、寒冷地で使用したりすると、出力が低下したり、ボンベの内容分が残りやすい傾向にある(ドロップダウン)。 このため、カセットガスコンロ等の機器によってはカセットガスの設置部にボンベ温度の低下を抑えるプレートを設置した製品が存在する[注 3]。また、自身が燃焼機器メーカーであるイワタニと東邦金属工業ではレギュラー仕様のボンベでも10?20 %のイソブタンを混入しているほか、寒冷地用に30?50 %をイソブタンとした「イワタニ カセットガスゴールド」「TOHO スーパーブタンガス」も発売されている。
消費
個別プロパンボンベを需要家ごとに1対1で設置
集中プロパン複数(70未満)の需要家に対して集中供給
コミュニティーガス
(旧・簡易ガス)70以上の需要家に対して導管を利用して供給[20]
規格
1種:家庭用燃料及び業務用燃料 1号から3号
2種:工業用及び自動車用燃料 1号から4号
関係法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
ガス事業法(昭和29年法律第51号)
計量法(平成4年法律第51号)
消防法(昭和23年法律第186号)
日本国内におけるカセットガス
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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