消防吏員
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同様に日本の消防が火災鎮火後に行うのは調査であり捜査ではない[3]

また、消火活動は完全に消防のみが担当する職務であるが、救助活動については警察の担当する領域と職務上重なり合う部分がある。
消防吏員に対する表彰

消防吏員に対する表彰は、主に消防庁長官表彰をはじめ、消防本部を設置する市町村による表彰、消防本部の長たる消防長、消防署長表彰、その他の表彰がある。以下にその代表例を記す。
消防庁長官表彰

消防庁長官表彰功労章

消防庁長官表彰特別功労章

消防庁長官表彰顕功章

消防庁長官表彰功績章

消防庁長官表彰永年勤続功労章

消防庁長官表彰国際協力功労章

地方公共団体の表彰

都道府県知事表彰

市町村長表彰

消防本部の表彰

消防長表彰(東京都特別区にあっては消防総監)

消防署長表彰

消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)

第1条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。

1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第二項の特別区の消防長とする。

2  消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の政令で指定する人口五十万以上の市の消防長とする。

3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村の消防長とする。

4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万以上の市町村の消防長とする。

5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。


第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。

1 前条第一号の特別区にあつては、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

2 前条第二号の市にあつては、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

3 前条第三号の市町村にあつては、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

4 前条第四号の市町村にあつては、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。


関連法・規定

※消防本部、消防長、緊急消防援助隊の規定についてはそれぞれの項目参照のこと。
消防法

(関連部分抜粋)

第2条 この法律の用語は左の例による。

8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。


第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

2.残火、取灰又は火粉の始末

3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理

4.放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去


第条の3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第16条の5 2 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、免除物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なう。

第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

2 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。


25条の3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

第28条 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。

2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。


第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。


第30条の2 第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第18条の3第1項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。

35 2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない


第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。

5 第16条の5第2項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者


消防組織法

(関連部分抜粋)

第4条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。

5 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項

6 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項


第14条の4 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。

2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。


災害対策基本法

(関連部分抜粋)



2 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

6 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第3項若しくは第4項において準用する第1項の規定による命令をし、又は第3項若しくは第4項において準用する第2項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。


国民保護法

(関連部分抜粋)

※正式な法律名を「
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。


第28条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県 対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、そ れぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。

2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲 げる者を除く。)をもって充てる。

 一 副知事

 二 都道府県教育委員会の教育長

 三 警視総監又は道府県警察本部長

 四 特別区の消防長

 五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者


3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。

4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

 一 助役

 二 市町村教育委員会の教育長

 三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)



第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市町村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。

 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員

 二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。)

 三 当該市町村の属する都道府県の職員

 四 当該市町村の助役

 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)


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