昭和50?60年代(1975年?85年頃)には訪問販売が盛んになり、これに関するトラブルが増えた。典型的な事例としては豊田商事事件が挙げられる。
1976年(昭和51年)には訪問販売法(現在の特定商取引法の前身)が制定された。また、消費者を保護するためにクーリングオフ制度が設けられた。
昭和60年代(1985年?)になると、消費生活が多様化・複雑化し、消費生活センターへの相談としては、住居品、教養娯楽品、保健衛生品などの相談件数が増加し、食料品の問い合わせ件数は3位になった。ただし、食料品の相談件数はほぼ横ばいで、減ったわけではなく、他の問い合わせが増えたのである[11]。
1987年(昭和62年)には、霊感商法や開運商法による被害者が多く出た。
1993年(平成5年)には、消費者金融業者の無人契約機が街角に登場。その後の増加に伴い借りすぎにより借金地獄に陥る人も増えている(2003年時点で個人の自己破産は24万件)。
1994年(平成6年)には製造物責任法が制定され、翌年施行された。
1997年(平成7年)1月には、「販売した宝石を5年後に販売価格で買い戻す」という特約付で、高額のダイヤモンドをクレジット契約を利用して販売していたココ山岡が破産宣告を受け、全国規模の被害が一挙に発覚した(ココ山岡事件)。
1998年(平成10年)に、外貨取引の規制を撤廃した改正外国為替法が施行され、外国為替証拠金取引(FX)が急速に普及したが、消費者が被害者となるケースも大量に発生した。これに対し2005年(平成17年)7月に、改正金融先物取引法が施行され、FX業者も金融庁の監督下に置かれることとなった。
2002年(平成14年)に個人の自己破産申立が20万件を突破するなど、クレジット・消費者金融の問題が顕在化していた。これに対し最高裁判所は判決(最裁平成18年1月13日、民集60巻1号1頁)で、改正前の貸金業法43条1項(「みなし弁済」規定)の要件を厳格に解釈する立場を採り、国会も2006年(平成18年)には、出資法と貸金業法を抜本的に改正していわゆる「みなし弁済」規定と「グレーゾーン金利」を廃止した。
2005年(平成17年)11月には、構造計算書偽造問題が発覚、一級建築士が構造計算書を偽造し、多くの耐震性に欠けるマンション等が建築・販売されていることが分かった。
2006年(平成18年)には、消費者契約法が改正され、消費者団体訴訟制度が導入された。
2006年(平成18年)11月から12月にかけて、最高裁判所はいわゆる学納金返還問題(入学辞退者に対する納付済み学費・入学金等の返還問題)について、相次いで判決(最判平成18年11月27日民集60巻9号3732頁、最判平成18年12月22日判時1958号69頁)を下し、消費者契約法9条1号を適用、3月31日までに契約を解除した場合には、大学側に生ずべき平均的な損害は存しないとして、授業料の全額返還を認めた(入学金については請求を棄却している)。
近年では、インターネットオークションなどの電子商取引に関するトラブルが増加、全国の消費者センターに寄せられた電子商取引関連の苦情件数は、2006年度で38,519件と、5年前の5倍以上に達している。なお、これに関連して2001年(平成13年)12月に電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)が施行され、いわゆるクリックミスが、民法95条の重過失とならないことが明文化された。
2008年(平成20年)には、消費者庁の設置に向けての一連の動きが起きた。2月8日の閣議決定に基づいて「消費者行政推進会議」が設置された。4月23日の第6回会合の後には同会議は「消費者庁(仮称)の創設に向けて」と題して、消費者庁の所管、位置づけなどに関する「6つの基本方針」と、国民本位の行政実現など「守るべき3原則」をまとめた文書を発表。6月13日には「消費者行政推進会議取りまとめ ?消費者・生活者の視点に立つ行政への転換?」を発表した。2009年(平成21年)9月1日、消費者庁が誕生した。 消費者の権利については様々な表現のしかたがあるが、ケネディ大統領が1962年に提示した4つが最も有名である[5]。 他にも、近年では以下の4つで表現されることもある[12]。
消費者に関わる法規
民法(消費者に限られず適用される一般法であるが、消費者の行う取引についてもこの法律がベースとなる)
消費者基本法
消費者契約法
消費者安全法
特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)
割賦販売法
製造物責任法
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
消費者の権利と責任
消費者の権利
安全である権利 (the right to safety)
選択する権利 (the right to choose)
知らされる権利 (the right to be informed)
意見を聞き入れてもらう権利 (the right to be heard)
知る権利
選ぶ権利
安全である権利