海上保安庁
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注釈^ イギリス沿岸警備隊のように、軍事どころか警察の機能ももたず、海上の安全および環境保護を任務としているものもある[11]
^米海軍の裁定は以下の通りだった。一、Y機構の名称の海上保安予備隊は不可。ぜひともCoastal Safety Force(沿岸警備隊)とせよ。』[23]
^ 『海上保安庁の船舶は、軍艦ではないので、士官下士官といった海軍の階級制度ではなく、職員部員といった船舶職員の制度に近いものである。』[25]
^ 自衛隊法第80条第1項は、「内閣総理大臣は、第七十六条第一項(防衛出動)又は第七十八条第一項(治安出動)の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」、同法同条第2項は「内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。」、同法同条第3項は「内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。」と規定する。
^ ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第65条1項「軍の文民保護組織以外の文民保護組織並びにその要員、建物、避難所及び物品が受けることのできる保護は、これらのものが本来の任務から逸脱して敵に有害な行為を行い又は行うために使用される場合を除くほか、消滅しない。ただし、この保護は、適当な場合にはいつでも合理的な期限を定める警告が発せられ、かつ、その警告が無視された後においてのみ、消滅させることができる。」
^ ここにおける「商船」とは、「軍艦、軍の補助船舶または特別に保護される船舶(病院船など)のいずれのカテゴリーにも入らないすべての船舶を包含」とする解釈が存在する[39]
^ ただし、上記サンレモ・マニュアルにおいては文民警察としての沿岸警備隊・海上警察を必ずしも想定しているとは言い難く、21世紀において一般商船はともかく、一般警察としての沿岸警備隊・海上警察が機関砲程度の武装をすることが咎められることはまずなく、海上保安庁においても2023年現在巡視船に40mm機関砲を搭載しており、またその創設期には76mm砲を搭載した軍用戦闘艦を転用した巡視船も存在していた[40]が、創設から2023年現在に至るまで純粋な文民の海上法執行機関として存在している。実際、どこまでの火器・装備なら「武装した法執行機関(armed law enforcement agency)」として許容され得るのかについて明確に定義した国際条約や国際司法機関の裁定、安保理決議等は2023年2月末時点で存在しておらず、明確な線引きは無い。
^ 防衛大臣の指揮はあくまで海上保安庁長官を通じて行われるとともに、「敵対行為への直接的参加」と見なされる任務を海上保安庁に付与しない場合、防衛大臣指揮下に編入するとしても、それは軍隊としてではなく海上法執行機関としての編入であり、海上保安庁は軍隊化せず文民警察のままであるため、ジュネーブ条約第一追加議定書に基づく相手国への通報は必要ないという論理構成[37][35]
^ 2008年10月1日、常滑保安署と伊勢航空基地を統合し開設。
^ 関西空港海上警備救難部と八尾航空基地とを統合。
^ 1996年前後に存在が明らかにされた。
^ 美星(岡山県井原市(旧美星町)、2008年4月1日閉所)・白浜(静岡県下田市、2006年3月31日閉所)
^ 参考として、特別職国家公務員である海上自衛隊は、人員45,293人、総予算規模1兆2922億円であり、防衛省予算に占める自衛隊の総人件・糧食費の比率は42.0%になる。令和4年度予算(令和3年度補正を含む)の概要- (令和4年3月24日掲載)p43,51,56

出典^ a b 「国土交通省定員規則(平成13年1月6日国土交通省令第28号)」(最終改正:2022年3月25日国土交通省省令第164号)
^ a b 令和4年度一般会計予算 (PDF) 財務省
^ a b c 平成12年版海上保安庁白書「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」
^ 海上保安庁法第1条
^ “海上保安庁”. 日本大百科全書. 小学館コトバンク. 2019年4月13日閲覧。
^ “海保”. デジタル大辞泉、精選版 日本国語大辞典. 小学館コトバンク. 2019年4月13日閲覧。
^ 我が国の情報機能について,首相官邸資料,P5 (PDF)
^ “海上保安庁”. 世界大百科事典 第2版. 平凡社、コトバンク. 2019年4月14日閲覧。
^ 特集 海上保安庁の精神 正義仁愛,海上保安レポート2014
^ “海上保安庁”. ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、日本大百科全書. コトバンク. 2019年4月15日閲覧。
^ a b 岩並 & 大根 2021, pp. 12?20.
^ a b c d “海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第25条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2012年9月5日). 2020年1月17日閲覧。 “この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。”
^ “海上保安官”. 日本大百科全書. 小学館コトバンク. 2019年4月13日閲覧。
^ 『よみがえる日本海軍(上)』p.129
^ 対馬海上保安部. “業務内容” (HTML). 対馬海上保安部. 海上保安庁. 2024年3月18日閲覧。
^ a b “海上保安レポート2021資料編 船艇(令和3年4月1日現在)”. 海上保安庁. https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2021/html/shiryo/shiryo21_06.html 2022年4月26日閲覧。 
^ a b “海上保安レポート2020資料編 航空機(令和3年4月1日現在)”. 海上保安庁. https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2021/html/shiryo/shiryo21_07.html 2022年4月26日閲覧。 
^ 航路標識の種類と基数 海上保安庁
^ a b c {{{1}}} (PDF)
^ 5 海を知る > CHAPTER II 海洋情報の提供,海上保安レポート2014
^ 坂本新一『海上保安官』並木書房、P.29-30、2008年8月。ISBN 978-4-89063-232-9
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