浄化槽管理士
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^ 浄化槽法 第2条11 - e-Gov法令検索、2023年8月18日閲覧。
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^ “浄化槽法 第4条7”. 2023年8月26日閲覧。
^ “浄化槽法第四八条に係る浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度の準則について”. 環境省ウェブサイト. 2023年8月18日閲覧。「浄化槽法第四八条に係る浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度の準則」第10条5(昭和59年12月22日公布)を参照。
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^ “浄化槽の使用開始、浄化槽管理者又は浄化槽技術管理者の変更 : 浄化槽管理者が変更になった場合(浄化槽法第10条の2第3項)”. 愛知県ウェブサイト (2021年3月22日). 2023年8月18日閲覧。 “中古物件等を購入又は大家等から浄化槽の管理を含めて借用物件等を借り受けた場合等、浄化槽の管理をすることとなった日から30日以内に [...] ご提出ください。”
^ a b c 浄化槽法 第11条 - e-Gov法令検索、2023年8月18日閲覧。
^ 浄化槽法施行規則 第5条8 - e-Gov法令検索、2023年8月18日閲覧。
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^ 日本環境整備教育センター 編『浄化槽の維持管理』 上巻、公益財団法人日本環境整備教育センター、99頁。 
^ 日本環境整備教育センター 編『浄化槽の維持管理』 上巻、公益財団法人日本環境整備教育センター、100頁。 
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^ “浄化槽管理士に対する研修の機会の確保について(通知) (環循適発第1911192号)” (pdf). 2023年8月26日閲覧。
^ “ ⇒豊田市浄化槽保守点検業者登録条例 第10条4(平成9年12月24日条例第37号、令和3年4月1日施行)”. 豊田市例規集 (2021年4月1日). 2023年8月18日閲覧。
^ “浄化槽法・愛知県条例改正説明会Q&A : Q 6, 7, 8” (pdf) (2022年5月17日). 2023年8月18日閲覧。 ※pdf配布元は愛知県ウェブサイト「令和元年度改正の浄化槽法及び条例に関する説明会資料」ページ。
^ “FAQよくある質問 : 管理士証(手帳+顔写真付きカード)が欲しいのですが、手続きの仕方を教えてください。(新規発行)”. 公益財団法人日本環境整備教育センター. 2023年8月18日閲覧。
^ a b “浄化槽管理士研修会の開催日程等”. 2023年8月27日閲覧。
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^ “免状申請手続きについて”. 2023年8月23日閲覧。
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^ “浄化槽管理士試験のご案内”. 2023年8月23日閲覧。
^ 浄化槽法施行規則 第21条 - e-Gov法令検索、2023年8月19日閲覧。
^ 浄化槽法施行規則 第23条 - e-Gov法令検索、2023年8月19日閲覧。
^ “浄化槽管理士講習のご案内”. 2023年8月23日閲覧。
^ 日本環境整備教育センター指定の宿泊施設を利用可能だが、割引き制度などは用意されていない。
^ “浄化槽法の一部を改正する法律(平成13年法律第74号)”. 2023年9月3日閲覧。
^ a b 浄化槽法施行規則 第41条 - e-Gov法令検索、2023年8月19日閲覧。
^ “水槽便所取締規則の發布に就て (注:昭和6年の改正前のもの)”. 2023年9月9日閲覧。
^ a b 『衛生工業協会誌(7)』衛生工業協会、1933年、450頁。 
^ 汚物掃除法施行規則 第4条の2 - 「屎尿を公共溝梁、下水道、河川、運河、沼などの公共水面に放流することを得ず(禁ず)。但し地方長官の許可したる汚物処理槽を通過したるものは此の限りに在らず」 出典:「清掃法の解説」/木村又雄, 福田勉 共著/1954年/P140
^ 水槽便所取締規則 第8条 - 「水槽便所より排出する汚水は左の各号の標準に適合し且消毒したるものに非されは之を放流することを得す(以下略)」 出典:「都市清掃の常識」/伊東寿著/1933年/P37
^ 水槽便所取締規則(昭和6年改正後)第7条では遵守事項として、「排出汚水には指定の消毒を行ふこと」、「排気管、送気孔又は散水樋は閉塞せさる様時々掃除をし故障あるときは直に修繕を行ふこと」など、現在の保守点検項目の一部でもある事項が定められていた。水質については、第8条に「流出物は微に混濁するも殆んど臭気を放たざること」、「流出物は亜硝酸又は硝酸の反応著名なること」などの現在の保守点検時の水質点検に通じる規定もあった。清掃については、第11条で、「腐敗槽は年一回以上清掃を行ひ沈殿物を除去すべし、沈殿物は所轄警察署の認可したる方法により之を処分すべし」とされていて、年1回の清掃と、処分を適切に行うように求める規定があった。
^ 水槽便所取締規則 第5条 - 「水槽便所の浄化装置は腐敗槽、酸化槽及び消毒槽に區分したる撒水式濾過床の構造と爲し左の制限に従ふべし(以下略)」 出典:「都市清掃の常識」/伊東寿著/1933年/P36
^ 警視庁令にて定めることができた根拠は、汚物掃除法施行規則第24条「地方長官は本則に定むるものの外(中略)便所の構造其の他清潔保持の方法及び施設に関し必要なる規定を設くることを得」、第25条に「東京市及び八王子市(後に東京府)に在りては地方長官の職務は警視総監及び東京府知事が之を行ふ」とされていたためである。
^ 清掃法第13条 - 「し尿浄化そうを設けようとする者は、その工事に着手する前に、厚生省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)に届け出なけれなばならない。
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