ただし、1911年及び1949年の国会法により、庶民院議長が金銭法案(Money Bill)であると判断した法案については、庶民院の通過後から会期終了の1ヶ月前までに貴族院に送付されれば、貴族院が可決しなくても国王の裁可を経て法案は成立する[2]。また、その他の一般法案(Public Bill)についても、貴族院は庶民院議員の任期延長に関する法案でない限り、庶民院の通過後1年間に限り法律の成立を遅らせることができるにすぎない[3]。
実際には、庶民院と貴族院の議決が異なる場合、国会法による手続ではなく両者の協議によって解決されることが慣例となっている[4]。
脚注[脚注の使い方]
出典^ a b “法律ができるまで”. 内閣法制局. 2023年8月24日閲覧。
^ a b 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、440頁
^ 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、440-441頁
^ 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、441頁
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