法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければならない[1]。また、法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われる[1]。公布は、法律が現実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附則に定められているが、定めがない場合は公布の日から起算して20日を経過した日から施行される(法の適用に関する通則法2条)。公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。
日本の法律に関する個別の記事「日本の法律一覧」も参照
憲法・主な法律の条文は、e-Gov法令検索[2]
で、参照できる。日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、衆議院のウェブサイト[3]で、参照できる。 イギリス議会は貴族院と庶民院の両院で構成され、法律は原則として両院で可決されたのち国王の裁可を経て成立する[2]。 ただし、1911年及び1949年の国会法により、庶民院議長が金銭法案(Money Bill)であると判断した法案については、庶民院の通過後から会期終了の1ヶ月前までに貴族院に送付されれば、貴族院が可決しなくても国王の裁可を経て法案は成立する[2]。また、その他の一般法案(Public Bill)についても、貴族院は庶民院議員の任期延長に関する法案でない限り、庶民院の通過後1年間に限り法律の成立を遅らせることができるにすぎない[3]。 実際には、庶民院と貴族院の議決が異なる場合、国会法による手続ではなく両者の協議によって解決されることが慣例となっている[4]。
英国における立法過程
脚注[脚注の使い方]
出典^ a b “法律ができるまで
^ a b 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、440頁
^ 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、440-441頁
^ 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006年、441頁
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