物権行為と準物権行為をあわせて処分行為という[5]。 法律行為類似の概念として準法律行為がある。意思表示(効果意思・表示行為)を要素としない、人の適法な行為をいう。適法行為という点では法律行為と同じであるが、意思表示を必要としない点で法律行為と異なる。準法律行為とは、通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいう[8]。法律的行為とも呼ばれる[9]。法律行為とは異なるので、その通則である行為能力、錯誤、代理などに関する規定は原則として適用されない。準法律行為については法律行為に関する諸規定が類推適用されうる[8]。 準法律行為には表現行為と非表現行為とがあり狭義には前者のみを指す[9]。
財産行為・身分行為
財産行為財産上の法律効果を生ずる法律行為[7]。
身分行為身分上の法律効果を生ずる法律行為[7]。
有因行為・無因行為
有因行為原因が欠け原因行為が無効であれば法律行為も無効となる法律行為[5]。
無因行為原因が欠け原因行為が無効であっても法律行為は独立して有効とされる法律行為[5]。
要式行為・不要式行為
不要式行為特段の方式を踏むことなく成立する法律行為。法律行為は原則として不要式行為である[7]。
要式行為一定の方式を踏むことが必要とされる法律行為[7]。遺言は要式行為である[7]。また、書面や電磁的記録によることを要する保証契約(民法446条)や貸金等根保証契約(民法465条の2第3項)も要式行為である[7]。
生前行為・死後行為
生前行為生前に法律効果を生ずる法律行為[7]。
死後行為(死因行為)死後に法律効果を生ずる法律行為。遺言(民法985条)や死因贈与(民法554条)がこれに当たる[7]。
独立行為・補助行為
独立行為それだけで成立しうる法律行為。
補助行為それだけでは成立しない法律行為。
準法律行為
表現行為(狭義の準法律行為)
意思の通知催告や弁済の受領拒絶など、一定の意思を含んではいるが効果意思を伴わないものを意思の通知という[10][8]。
民事訴訟法では裁判所に一定の行為を求める申立て(管轄違いの申立てや訴えの併合など)が挙げられる。
観念の通知代理権授与の表示(109条
感情の表示単に一定の感情を発表することを感情の表示という[10]。