国会では、次の区分名により議案番号が付される[※ 3]。国会同意人事、決算には議案番号が付されない慣例である。
議院法律案予算条約の承認を
求めるの件国会の議決を
求めるの件(条約以外の)承認を
求めるの件各院の
決議案
衆議院議員
提出参議院議員
提出内閣
提出
衆議院衆法参法閣法条約議決決議
参議院衆参閣予閣条閣議閣承認
これらの議案番号の区分は「第1回国会衆法第1号」のように国会回次を前に冠し、個別の番号を後に付して用いられる(縦書き環境では漢数字であるが、行政での方式(例:百七十五)と異なり、簡素な方式(例:一七五)が用いられる)。ただし、当該国会会期内においては回次を省略して「衆法第1号」のようにも用いる。
衆参で異なる区分名称は、どちらの院が先議・後議であるかにかかわらず、当該院ではその名称を用いるため、同一議案に複数の番号が存在することになる(例: 衆議院で衆法第1号と呼ばれた議員提出法律案が可決し、参議院に送付(予備審査
法令番号は明治5年1月8日太政官達
[※ 4]により法令本文に記された番号を元としているが、それ以前の法令には番号が付されていないため、それら法令は時代によって引用方法が異なってくる。公文式施行後の例を参照すると、戸籍法(明治31年法律第12号)第222条では、明治4年4月4日太政官布告、明治4年の法令全書の整理番号『太政官第170』である戸籍法(法令全書目録名『戸籍法ヲ定ム』)を「明治四年四月四日戸籍法」と引用しており、法令番号のない法令に対しては年月日と本文中にある名称を元として引用をおこなっている。日本国憲法施行後の法令では、以下3つの引用が存在している。これら法令による引用は一貫して、法令全書に付された整理番号を法令番号として[要出典]使用している。法令全書に付された整理番号とは、法令全書第1巻編纂例2ページにその詳細が明記されている通り、法令全書の編纂者により付された仮の符号である。法令全書に付された整理番号は本来法令番号とは異なるものであるが、少なくとも昭和29年以降政府はこれを法令番号として[要出典]使用している。 アメリカ合衆国議会において作成されたプライベート・ロー及びパブリック・ローの場合、法律としての成立要件を満たした後、スリップ・ロー (slip law) に掲載される際にそれぞれ成立順に法律番号を付与される。形式としては、『法律の種類 議会の会次-狭義の番号』となり、パブリック・ローはPub.Law、Pub.L又はPLと、プライベート・ローはPriv.Law又はPriv.Lと略されて使用される場合もある。1900年以前の法律は番号が付与されていないため、章番号(1956年までは法律番号とともに引用されるケースがある)+成立年月日を用いて引用されている。 ただし、日本の法令番号の場合、単に「明治29年法律第89号」(民法)といえば、制定当初の民法ではなく、その後の改正を織り込んだ現行民法を指すのが通常であるのに対し[2]、アメリカの法令番号の場合、単に「Pub. L. No. 89-110」(1965年投票権法)といえば、現行の投票権法ではなく、制定当初の投票権法を指すとするのが一般的であることに注意が必要である[3]。現行法に言及したいのであれば、可能な限り、『合衆国法典』(United States Code)の題番号(title number)、節番号(section number)によって、例えば「42 U.S.C. § 1973 et seq.」などとして引用するのが確実である[3]。Public Law 110?1110th Congress An ActTo redesignate the White Rocks National Recreation Area in the State of Vermontas the "Robert T. Stafford White Rocks National Recreation Area".Be it enacted by the Senate and House of Representatives ofthe United States of America in Congress assembled,(以下略) 大韓民国の法令番号は日本と異なり、年ごとではなく建国以来通しで付番されている。2020年現在新規に制定される法律には17000代の番号が振られている。
アメリカ合衆国
1行目が法律番号。
2行目は議会の会次
3から5行目は法律の題名。
6,7行目は制定文。
大韓民国
注釈^ 現行の法律にないだけではなく、旧公式令でも規定はなかった。なお地方自治体レベルでは、条例規則の番号について規定したものがある。例、東京都公報発行規則(昭和51年11月29日規則第177号)第7条 条例は別記第一号様式の条例原簿に、規則、訓令及び告示は別記第二号様式のそれぞれの原簿に登記し、毎年逐番号を付する。なお、平成になった際に東京都公報発行規則の特例に関する規則(平成元年1月8日規則第1号) 平成元年一月八日以後同年中に東京都公報に登載する条例、規則、訓令及び告示の登載番号は、東京都公報発行規則(昭和五十一年東京都規則第百七十七号)第七条の規定にかかわらず、同日から新たに付するものとする。これにより改元で番号が1に戻るようにした。また、令和元年においてもこの時と同様に、令和元年における東京都公報発行規則の特例に関する規則(平成31年4月26日規則第113号)令和元年五月一日以後同年中に東京都公報に登載する条例、規則、訓令及び告示の登載番号は、東京都公報発行規則(昭和五十一年東京都規則第百七十七号)第七条の規定にかかわらず、同日から新たに付するものとする。