法人_(日本法)
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農業協同組合連合会

日本弁護士連合会

弁護士会

労働組合 (法人である場合)

職員団体 (法人である場合)

管理組合法人
その他日本法の法人の種類については「日本の法人の種類の一覧」を参照
外国法人

外国法によって設立された法人を外国法人という。

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない(民法第35条1項)。日本国内での活動を承認することを認許と呼ぶ[6]

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない(民法第35条2項)。

なお、法人税法上は本店または主たる事務所が国内にある法人を内国法人、それ以外を外国法人という[7]
法人制度の歴史
民法法人

従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益的活動を担う法主体が規律されてきた[2]。改正前の民法では法人を公益法人(改正前民法34条)と営利法人(改正前民法35条)に分け、営利法人については主に商法(のちに会社法)で規律され許可を要することなく設立できるとされていたのに対し、公益法人については民法によって設立に主務官庁の許可が必要とされていた[8]。改正前の民法の規定に基づき主務官庁の許可により設立された公益法人は「民法法人」と呼ばれていた。
旧法の公益法人の要件

改正前の民法34条では「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定められていた。改正前の民法上の公益法人の要件は、1.公益に関する社団または財団であること、2.営利を目的としないものであること(非営利であること)の2点である[8]

「営利」は物質的利益を法人の構成員に分配することをいう[9]。「非営利」は収益を社員(法人それ自体の構成員)や会員、寄附者などの関係者に分配しないという意味である(もちろん、法人活動を維持するための給与支払いなどは可能である)。法人が物質的利益を得る活動をしても法人の構成員に分配しない限り営利とは言えない[9]

「公益」は不特定多数の利益を図ることをいい、民法では「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸」が例示されていた[8]。「公益」は団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体の利益を追求する「私益」と対比されるとされるが、具体的には下記「公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。

1996年(平成8年)に制定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(いわゆる「指導監督基準」;9月20日閣議決定)においては以下が例示された。

目的公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のようなものは、公益法人として適当でない。
同窓会、同好会など構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの

特定団体・職域の者のみの福利厚生等を主たる目的とするもの

後援会など特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
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ただし、その運用指針(12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)では「公益性の一応の定義として『不特定多数の者の利益』としているが、これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益対象者が当該公益法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味である。」としており、主務官庁職員など、特定団体・職域の者のみの福利厚生を従たる目的とすることは禁止していないため、各種弘済会などでは「?の振興」「?の普及」などを目的の第一に掲げ、「?職員の福祉」を第二に掲げるところが多い。
旧法の公益法人の推移

総務省が年度ごとに『公益法人白書』およびインターネットで公表した国所管公益法人と都道府県所管公益法人の数の一覧表[10]。なお、2008年(平成20年)12月1日以降新制度となり、総務省の年次報告は12回で終了した[11]。その年度の10月1日時点の数

年度国所管都道府県所管
1996年(平成8年)6,81519,366
1997年(平成9年)6,84319,526
1998年(平成10年)6,86919,606
1999年(平成11年)6,87919,570
2000年(平成12年)7,15419,284
2001年(平成13年)7,14319,217
2002年(平成14年)7,08619,132
2003年(平成15年)7,00918,987
2004年(平成16年)[12]6,89418,803
2005年(平成17年)[13]6,84118,577
2006年(平成18年)[14]6,77618,253
2007年(平成19年)[11]6,72018,056

行政と公益法人

公益法人の中には旧民法制度の時代から、国や地方自治体の行政と関わってきた法人がある。
行政委託型公益法人

行政委託型公益法人は、行政機関である省や都道府県が行うべき事務的手続きに類する業務を委託や推薦に基づき代行機関として行使する業務的な性格としての公益法人であり、法的な種類としては旧民法下の社団法人、財団法人、現法制下の公益社団法人または公益財団法人のいずれかである[15][16][17]法令省令によって行政機関や独立行政法人などへ行政の権限が付与され、さらに公益法人へ権限と必要な事業や業務が再委託される。「権限付与型公益法人」と呼ばれることもある。

業務には各種の国家資格公的資格試験とその後の認定証の発行、資格を持つ管理者への講習の実施、法令や条例に基づく検査・検定の実施など様々ある[18]。委託された事業や業務の遂行に必要な資金予算は委託する側の行政機関や独立行政法人から交付される。なお、国所管の公益法人からさらに第三者と言える外部組織へ再委託される際に渡される事業行使のための資金や予算である公費は「第三者分配型補助金等」と呼ばれる[19]

公益法人制度が始まって以来おおくの公益法人が委託を受け代行機関として機能している。2000年(平成12年)以降は公益法人制度改革を経て[20]2007年(平成19年)10月の時点で国から委託型とされる法人数は410、都道府県からの委託型は1,342法人あるとされる[16]2008年(平成20年)12月1日時点の国から委託型とされる法人数は414であった[21]

2012年(平成24年)6月1日野田佳彦内閣総理大臣を本部長とする政府行政改革実行本部行政機関である各省庁独立行政法人から補助金や業務委託金などの事業費の支出約1兆円弱を毎年度内閣官房が点検・公表するとした[22][23]


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