法人番号
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国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所(本店の所在地)(基本3情報)を公表する[15]。設立登記法人はこの公表を拒否することができないが、非登記法人(健康保険組合厚生年金基金国民年金基金、企業年金基金、土地改良区認可地縁団体など)や権利能力なき社団権利能力なき財団は、「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる[16]
数字の意味

会社法人等番号・法人番号・適格請求書発行事業者の登録番号の比較(番号は日本税理士会連合会[17][18]のもの) 番号の右からn桁目
1413121110987654321
会社法人等番号010705000725
法人番号7010705000725
登録番号T7010705000725

法人番号は13桁の数字からなる。左端の数字が「0」になることはなく、必ず13桁である。個人番号(マイナンバー)や商業登記・法人登記の会社法人等番号は12桁であるから、桁数でこれらから区別することができる。

13桁の間にハイフンのような桁区切りを置く決まりはない[19]。国税庁・税務署が用意する申告書などの用紙では法人番号の記入枠が1桁、4桁、4桁、4桁に区切られている。

左側の1桁は検査用数字(チェックディジット)であり、それ以外の12桁から計算される1?9のいずれかの数字である。計算方法は公開されている[20]。検査用数字が合っているかどうかの検証により1桁の入力誤りは検出可能である。ただし、1桁の入力誤りのうち、0と9との取り違えは検出できない[21]

左側の1桁を除いた12桁は、日本で設立の登記をした法人の場合、商業登記・法人登記の会社法人等番号12桁に一致する[22]。それ以外の機関・法人・団体に対しては、会社法人等番号と区別できるように12桁の数字が決められる[23]。会社法人等番号の左端1桁は0?5のいずれかであり、左側2桁が00になることはないため、国の機関と地方公共団体に00で始まる12桁を割り当て、その他の法人・団体に7で始まる12桁を割り当てる。

消費税法に基づく適格請求書発行事業者の登録番号は、法人の場合、法人番号13桁の左端に「T」を付加した14桁となる[24]

法人番号の体系法人番号の指定対象法人番号の右からn桁目
13121110987654321
国会の機関[表注 1]検査用数字0000116桁
国の行政機関[表注 2]検察審査会000012
裁判所[表注 3]000013
地方公共団体団体コードあり[表注 4])000020団体コード6桁
地方公共団体(団体コードなし[表注 5])0000306桁
設立登記のある法人会社法人等番号12桁
予備611桁
設立登記のない法人[表注 6]人格なき社団人格なき財団70018桁
予備[表注 7]811桁
予備911桁

表注^ 衆議院参議院裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館の5機関
^ 内閣官房人事院内閣法制局内閣府、省庁、外局である委員会、検察庁、会計検査院など
^ 最高裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
^ 都道府県市町村特別区一部事務組合広域連合地方開発事業団政令指定都市の区は、団体コードが指定されているが、法人番号は指定されていない(指定都市の区は地方公共団体ではないため)。
^ 財産区
^ 健康保険組合土地改良区外国法人など
^ 消費税法に基づく適格請求書発行事業者である個人の登録番号の数字部分13桁として利用。

番号の利用

法人番号の指定は2015年(平成27年)10月5日、通知は同年10月22日から始まった[25]。2016年(平成28年)1月以降、国税・地方税関係の申告書、源泉徴収票、調書などで法人番号の使用が始まった。2018年(平成30年)1月からは、日本国内で営業する金融機関には、法人名義の預金口座・貯金口座と法人番号との紐付け管理が義務づけられた(国税通則法第74条の13の2)。

法人番号は、個人番号とは異なり、利用目的の制限はない(民間企業が自社の情報システムで「取引先コード」などとして利用しても構わない)。国税庁の「法人番号公表サイト」では、法人番号、名称(商号)、住所から法人番号が検索でき、公表されているデータの一括ダウンロードもできる。
番号の証明方法

法人番号の導入後、金融機関に法人名義の口座を開こうとする際などに、法人番号を証明する書類の提出が求められるようになった。

個人番号の場合、個人番号カード(マイナンバーカード)や個人番号入りの「住民票の写し」を提示することにより、番号を容易に証明することができる。これに対し、法人番号については、番号を記録したカードは発行されず[26]、商業登記・法人登記の登記事項証明書や登記事項要約書に番号は記載されない(登記事項証明書・要約書に記載される番号は会社法人等番号である)。

この点に関し、国税庁は、法人番号を証明する用途には、以下のいずれかの文書を使用するように案内している[26]

国税庁が法人番号を指定したときに郵送した「法人番号指定通知書」

「法人番号公表サイト」の検索結果画面をプリントアウトした紙

国税庁は、「法人番号指定通知書」は、原則、再発行しないと表明している[27]。会社の商号(法人の名称)・会社の本店(法人の主たる事務所)所在地が変更になった場合であっても、法人番号は変わらないので、「法人番号指定通知書」は再発行されない。この場合、「通知書」記載の商号(名称)・所在地と、現在の商号(名称)・所在地とが齟齬することになる。

権利能力なき社団権利能力なき財団で、「法人番号公表サイト」による法人番号の公表に同意しなかった団体の場合、法人番号を証明する手段は、「法人番号指定通知書」が唯一となる。国税庁は、「法人番号指定通知書」を紛失した場合、本庁の「法人番号管理室」まで連絡するように案内している[27]
出典[脚注の使い方]^ 浪川攻 (2013年9月29日). “法人版マイナンバー導入で何が変わるのか”. 東洋経済オンライン. 東洋経済新報社. 2018年10月13日閲覧。
^ “登記情報など一括入手 企業版マイナンバー活用、手数料下げ”. 日本経済新聞電子版. 日本経済新聞社 (2015年9月27日). 2018年10月13日閲覧。
^ “法人番号はどのような団体に指定されますか。”. 国税庁法人番号公表サイト. 国税庁. 2018年10月13日閲覧。
^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条


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