法の支配
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

注釈^ lawは、ラテン系フランス語起源の単語の多い英語には珍しく、イングランドを支配したヴァイキングデーン人の用いた古ノルド語の「置かれた物」という言葉が語源。それが掟(オキテ)、法という意味となった。イングランド東部にはデーン(北海帝国)支配時代の慣習法などの残ったデーンロー地方がある。
^ 政治学の項参照。
^ コーク卿の『英国法提要』・『判例集』は、現在でも法の支配に関する不朽のテキストとされ、ウィリアム・ブラックストンの『イギリス法釈義』は、このコークの法思想を19世紀に継ぐべく書かれた、英国法の体系的なコメンタリーである。イギリスの植民地であったアメリカにおいては、不文法(非成文法)である英国法を知る手段は限定されたものであった中で、『英国法提要』・『イギリス法釈義』はアメリカの法曹に広く読まれるテキストとなり、アメリカ法に強い影響を与えることになる。
^ 「古き国制」の思想は、古くはジョン・フォーテスキューが主たる論者であり、後にエドマンド・バークの「時効の憲法」(prescriptive Constitution)の思想に引き継がれていくが、バークの時代は法の支配の衰退期とされている。
^ 庶民といっても、騎士(Knights)と一定の資産を有する「市民」(Burgesses)のことを指す。
^ 憲法典のないイギリス法の訳語としては、端的に「統治構造」と訳すべきとの者もいる。
^ 成文憲法典を持つ国では、最高法規である憲法に違背した制定法は無効とされ、裁判所が合憲性を判断する違憲審査制がとられているが、成文憲法典のないイギリスでは当然のことながら違憲審査制はない。成文憲法典のある国での違憲審査制の下では、合憲性判定の基準となる「憲法」は憲法典に限られ、基本法である実質的意義の憲法全てが含まれるわけではないとするのが通説である。
^ 明治十四年の政変の項を参照。

出典^ a b 宇野p58
^ a b c d 芦部信喜『憲法(新版補訂版)』岩波書店、5頁
^ a b c d e f g h 芦部信喜『憲法(新版補訂版)』岩波書店、14頁
^ プラトン著・森進一池田美恵加来彰俊訳『法律(上)』(岩波文庫)255頁
^ 佐藤幸治『憲法(第3版)』77頁、阪本昌成『憲法理論T』59頁
^ Wormuth, Francis. The Origins of Modern Constitutionalism, page 28 (1949).
^ 佐藤幸治『憲法(第3版)』77頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』54頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』71頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』142頁
^ 別冊ジュリスト『英米判例百選(3版)』(有斐閣)90頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』8頁
^ a bアメリカ大使館資料室「アメリカ早わかり」『米国の中央政府、州政府、地方政府の概要』 (PDF)
^ 上掲『現代イギリス法辞典』51?65、127頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』55頁
^ 上掲「現代イギリス法辞典」75頁
^ 上掲『現代イギリス法辞典』66頁
^ 阪本昌成『憲法理論T』59頁
^ 上掲樋口・129頁
^ 芦部『憲法(第3版)』岩波書店、15頁など
^ 佐藤幸治『憲法(第3版)』81頁
^ 佐藤幸治、田中成明『現代法の焦点』有斐閣リブレ、1987年
^ 第154回国会「参議院憲法調査会」第2号
^ “「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択する国連サミット”. 外務省. 2016年11月30日閲覧。

参考文献

伊藤正己『法の支配』有斐閣、1954年

伊藤正己『英米法における法の支配』日本評論社、1950年

伊藤正己・木下毅『アメリカ法入門(第4版)』日本評論社、2008年(初版は1961年)

田中和夫『英米法概説〔再訂版〕』有斐閣、1981年

佐藤幸治『憲法(第3版)』青林書院、1995年

樋口陽一『比較憲法(第3版)』青林書院、1992年

阪本昌成『憲法理論T』(成文堂)、1993年

戒能通厚編『現代イギリス法辞典』(新世社)、2003年

宇野重規『西洋政治思想史』有斐閣、2013年。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}ISBN 978-4-641-22001-0。 

関連項目

立憲主義

法治国家

国際法律家委員会

欧州評議会

法の支配ミッション

デュー・プロセス・オブ・ロー

外部リンク

堀内健志「法の支配論と法律による行政の原理」『人文社会論叢-社会科学編-14号』75頁 アーカイブ 2006年3月4日 - ウェイバックマシン PDF

典拠管理データベース: 国立図書館

日本


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:40 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef