治外法権
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治外法権(ちがいほうけん、: extraterritoriality)とは、外交官領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。在留国の法制が及ぶことを前提に、一定の免除が与えられることを指していうこともある。
概要

かつて治外法権は、外交上の慣例として、派遣国の認証があり、接受国による信任状の受理(接受)があった場合において、派遣された外交官に対して相互に認められる特権として確立されてきた。もっとも、現在では、外交官であっても接受国の法制が及び、刑事裁判権などの一定の管轄権を免除されるに過ぎないとされている。このような免除を受ける特権は、ウイーン条約においては、外国の公使館および外交特権を所持している外交官に認められる[1][2]。また正式訪問中の国家元首や首相、外務大臣、国内に停泊中の公用船(軍艦含む)、公用機(軍用機含む)の内部に適用されると解される(民間船舶・航空機については旗国主義を参照)。

何らかの戦争や強制外交、優越的な条約の締約の結果として、戦勝国などに治外法権の租借地を期限付きで認めた場合などには、片務的な特権としての治外法権の問題が生じる[3]。この際に問題となるのは不平等条約にもとづく領事裁判権である[4]。多くの場合は接受国の認証なく、単に戦勝国の国民・あるいは兵士であるという地位において治外法権を享受することが可能となるため、外交交渉においてこれらを撤廃することは重要な外交課題となる。
歴史

帝国主義時代における治外法権の問題は、租界や租借地を勝手に開発・造成し道路や電力などのインフラ投資を行い、それを根拠に住人に課税を行う、交通整理などと称して警察権を確立してしまう、通信や交通・水利の維持を名目に租界以外に勝手に投資をおこない権益化してしまう、本国から軍隊を呼び寄せ駐屯させてしまうなど、あるいは本国人の犯罪行為(あへん貿易や苦力貿易など)の黙認、本国人やその財産への犯罪行為を理由とした内政干渉などが挙げられる。

治外法権の慣例はオスマン帝国で用いられ、メフメト2世コンスタンティノープルに商館を置いたジェノヴァヴェネツィアに対して与えたものが知られる。またスレイマン1世は対神聖ローマ帝国の観点からフランスに近づきカピチュレーションを与えた。西欧のアジア政策に治外法権が登場するのはこのカピチュレーションを足がかりとした事に由来する。これには身体の保証以外にも交易のさいにしばしば発生した海難事故や訴訟に関する処理、人頭税や関税あるいはオスマン皇帝によりしばしば出された臨時税などへの免税特権が含まれた。地中海交易全盛期にはオスマン帝国にとって一種の特約店契約の性格にすぎなかったが、近代帝国主義の時代には中東植民化政策の足がかりとなった。

日本では、安政5年6月19日(グレゴリオ暦1858年7月29日)にアメリカ合衆国の間で結ばれた日米修好通商条約をかわきりとし7月にイギリスオランダロシアと、9月にフランスと相次ぎ締結した条約(安政五ヶ国条約)に治外法権の問題が含まれていた。条約は正しくは領事裁判権についての取決めであり、日本の場合いかなる条約においても日本に在住する外国人に治外法権を認めたことはなく[注 1][5]、認めたのは日本人に対する外国人の犯罪に対する裁判をそれぞれの国の在住領事に委ねるということだけであった。しかしこれが治外法権であるかのように誤解され、外国人がすべて課税を免除され、日本の一切の行政権に服従しないようになったのは外国人の横暴とこれを黙認して既成事実化した日本人役人の怯懦のためであった[6]

この不平等条約は、1894年(明治27年)7月16日に結ばれた日英通商航海条約により初めて撤廃され、ついで日本が日清戦争において清に勝利した後で、1899年(明治32年)7月17日日米通商航海条約1940年(昭和15年)1月26日失効)が発効されたことにより失効した。
在日米軍「対米従属論」も参照

在日米軍については、政府解釈[7]によれば、所謂治外法権のステータス(地位)になく、「むしろ治外法権的な地位がないからこそ」法(日米地位協定)により、そのステータス(=地位)を付与したものとされる[7][注 2]

日米地位協定では第十六条で日本国の法令を「尊重」するとしているものの、日本政府は米軍に「一般に」日本の法令は適用されないとしている[8]。第三条では、合衆国はいわゆる基地で「それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」としており、かつ、これらに日米合同委員会でのものを含むあらゆる合意は必要とされていない[9]。日本の施政権下の区域に関しても、特例法により米軍に航空法の通常の規制が及ばないことが明文化されており、このように特措法の体系で米軍への通常の法令の適用除外が明文化されている場合がある[10]

日米地位協定の第九条第二項により、米軍関係者は出入国に関して日本の法令が適用されず日本国の出入国管理をうけない。


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