この条約は、前文および26か条と2つの附属書から成る。枠組条約方式が採用され、具体的な規制措置等を規定する議定書の採択が予定されている。 気候変動枠組条約では、 などの原則のもと、先進締約国(「条約の附属書締約国」と呼ばれ、ロシア、旧東欧諸国を含む)に対し、温室効果ガス削減のための政策の実施などの義務が課せられている。 具体的には、附属書締約国に対して、1990年代末までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すことを目指していくこと(そのための政策措置をとり、その効果の予測などを締約国会議に通報し、審査を受けること)、また、開発途上国に気候変動に関する資金援助や技術移転などを実施することを求めている。 実行するための資金メカニズムとして、地球環境ファシリティ(GEF)や緑の気候基金
内容
締約国の共通だが、差異のある責任
開発途上締約国等の国別事情の勘案
速やか、かつ、有効な予防措置の実施
気候変動枠組条約の締約国は、以下のように分類される。
附属書I国(先進国および経済移行国)
附属書II国(先進国)
発展途上国
附属書I国
オーストラリア
オーストリア
ベラルーシ
ベルギー
ブルガリア
カナダ
クロアチア
チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
日本
ラトビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
モナコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ロシア
スロバキア
スロベニア
スペイン