民間放送
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テレビ局のうち、ネットワークに加盟していない局が、広域圏内において県域放送を行っているが、これらは俗に独立放送局(または省略して独立局)と呼ばれ、全国独立放送協議会を構成している。

衛星波による放送は、放送法の全面改正後は使用する人工衛星により衛星基幹放送衛星一般放送に大別される。衛星放送事業者のいくつかは安定した経営を行っているが、その他は赤字が続き、一部を元の放送内容とはかけ離れた(有料の成人向け番組等)内容に変更するところもあるなど、経営基盤の弱さが指摘されている[要出典]。また、衛星放送事業者は基幹放送局提供事業者又は電気通信事業者への設備使用料を払う必要があるが、基幹放送局提供事業者又は電気通信事業者の選択肢は少ないため、この料金を巡って争いが起きがちである[要出典]。

放送法の全面改正後に開始されたものは、移動受信用地上基幹放送地上一般放送である。移動受信用地上基幹放送は、地上波テレビがデジタル化した後に空白となるVHFを利用し、当初はマルチメディア放送をするものとされたが、テレビ放送もできるものとされた。これらは、すべて私企業による事業とされる。地上一般放送は、エリア放送に地上基幹放送事業者、ケーブルテレビ事業者、無線機器メーカーなど以外に学校法人、展示場・競技場の管理者などのいわゆる放送とは縁の薄い団体が参入している。また、展示会・競技会といった期間限定のイベントに主催団体が短期間の免許を取得し実施する事例も見られる。なお、エリア放送には私企業のみでなく市区町村も参入している。
民間事業者

放送法制定当初は、民間放送の事業者は一般放送事業者と呼ばれた。放送法に「電波法に基づく放送局の免許を持つ事業者を放送事業者」と、「日本放送協会(NHK)を除いた放送事業者を一般放送事業者」と規定していたからである。後に放送大学が開局し、NHKと放送大学学園(学園)を除いた放送事業者が一般放送事業者と定義[11] された。放送が地上波のみであった時期はこれでよかったが、衛星放送が開始されると衛星(すなわち放送局の免許)を保有するハード事業者とコンテンツを持つ(が放送局の免許を持たない)ソフト事業者は異なり、委託放送事業者受託放送事業者が定義[12] され、民間放送事業者とは一般放送事業者ならびにNHKおよび学園以外の委託放送事業者と呼ばれることとなった。これも放送法の全面改正後は、無線を使用するもののみが放送であったものが有線電気通信によるものも包含されて基幹放送一般放送に大別され、一般放送事業者は官民の区別なくなれる [注釈 6] ものとなった。放送事業者の定義も変更され、再送信(放送法第11条にいう再放送)するのみで国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体が設置することもある[注釈 7]ギャップフィラー中継局免許人は放送事業者と定義されていなかったものが特定地上基幹放送事業者とされた。

上述の事情から基幹放送普及計画基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示、情報通信白書や「ケーブルテレビの現状」などの文書、すなわち情報流通行政局所管事項においては、基幹放送事業者と登録一般放送事業者はNHK、学園、その他の三種類に大別されるものとし、その他を民間事業者と規定している。これにより民間事業者とはNHKと学園以外の事業者と放送大学の開局時に類似した状況となったが、この民間事業者には国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体も含まれる。

事業者数については基幹放送事業者#民間事業者数の推移および一般放送事業者#登録民間事業者数の推移を参照。

なお、届出一般放送事業者については民間事業者を特に規定していない。また、民間放送事業者に有線一般放送(放送法全面改正前は有線放送)、つまりケーブルテレビや有線ラジオ放送の事業者が含まれるか否かに一部に議論があるが、上述のように情報流通行政局では登録一般放送事業者は民間事業者として含まれるものとしているのに対し、同じ総務省でも統計局所管である告示日本標準産業分類では、放送業の中で民間放送業(有線放送業を除く) と有線放送業に分類し含めないものとしている。経済産業省の情報通信業基本調査や国際戦略局が実施していた通信・放送産業動態調査[13] でも民間放送業と(有線放送業の細分類である)有線テレビジョン放送業から標本を抽出している。

これらの事業者に有料放送管理事業者及び基幹放送局提供事業者は、放送法による規制は受けるものの放送事業者ではないので含まれない。また、特別業務の局である路側放送しおかぜ等、微弱無線局であるミニFMも含まれない。

基幹放送事業者の事業者団体としては日本民間放送連盟(民放連)があるが、地上基幹放送事業者であるコミュニティ放送事業者は加盟せず日本コミュニティ放送協会を結成している。これらは法令上、入会が義務づけられたものではない。なお、民放連の入会資格は「NHK及び学園を除く基幹放送事業者」と規定[14] しており、私企業以外によるものを排除していない。
マスメディア集中排除原則

マスメディア集中排除原則とは、放送法第91条第2項第2号にいう「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにする」ことである。これを受けて総務省令基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令が制定されている。「マスメディア集中排除原則」も参照
沿革
ラジオ放送
中波放送・短波放送

1951年4月21日に、NHK以外で初めて次の16局に中波放送AM放送)の予備免許が交付された。同年中の免許申請は74件、14件は却下[15]。太字は翌52年に「火曜クラブ」こと地方民間放送共同制作協議会の結成会員となった社。

会社名場所呼出符号周波数[注釈 8]出力放送開始日備考
中部日本放送愛知県名古屋市JOAR1090kc10kW1951年9月1日現・CBCラジオ。6時30分に放送開始[15][16]
新日本放送大阪府大阪市JOOR1210kc10kW現・MBSラジオ。正午に放送開始[15]
朝日放送大阪府大阪市JONR1010kc10kW1951年11月11日現・朝日放送ラジオ
ラジオ九州福岡県福岡市JOFR1290kc5kW1951年12月1日現・RKB毎日放送
京都放送京都府京都市JOBR1140kc500W1951年12月24日免許時は京都放送株式会社(所謂“後株”)。


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