民法
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^ 箕作麟祥は droit civil に対しては民権の訳語を当て、物議を醸している[2]
^ ius civile とする文献も多い[8]
^ 古代法典はむしろ手続規定を主とする傾向があると指摘される[13]
^ 特に物権法領域においてローマ法との差異が顕著である[16]
^ スラヴ法系もまた東ローマ帝国のローマ法に淵源を持つ[17]
^ 征服や植民地政策によることなく任意的・自主的にコモン・ローを継受した唯一の国として、リベリアがある[18]
^ 1866年の低地カナダ法でのフランス民法典の影響が決定的であったのに対し、1994年のケベック民法典では時代遅れとなったフランス民法典からの大幅な離脱が見られる[26]
^ 梅は法律行為の原語として仏語のacte juridique, 独語のRechtsgeschaft, Rechtshandlungを当てている。梅(1896)168頁。しかし、一般にこの3つは全く同じものではないと解されており、日本民法における法律行為概念は、あくまでドイツ民法草案第一のRechtsgeschaftに由来する(原案起草担当は富井)[33]
^ 独・日の民法典は初期の学説に従い法律行為概念を意思表示そのものと同一視するが、現在では理論上区別されている[35]
^ 1863年公布・65年施行。ローマ法の影響が強くゲルマン法の色彩は薄い[36]
^ ローマ法を継受して抽象的に再構成したドイツ法普通私法(Gemeines Recht)をパンデクテン法といい、連続性はあるものの、ドイツ民法典及びパンデクテン・システムとは一応別異の概念である[37]
^ 北欧系民法の特色として、所有権及び危険負担の移転時期を段階的・個別的に扱う事が挙げられる[42]
^ 個人意思に基づく権利変動という法律行為理論を中核に据えるドイツ民法と異なり、フランス民法は封建時代に主要な関心事であった身分法・物権法的問題を中心とする法体系を形成しており、その限りにおいて保守的性格を残している。前田(2003)7頁。この意味でも、日本民法は改正前の親族・相続法を除いてドイツ民法の系譜に連なると解しうる[49]
^ こうした一連の流れは個人主義から全体主義への動きと理解すべきでなく、むしろ社会主義であると説かれる[62]

出典^ 穂積陳重『法窓夜話』51話
^ 穂積陳重 ⇒『法窓夜話』62話
^ 富井(1922)57頁、我妻(1965)1頁、梅(1896)1頁
^ a b 『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215
^ 穂積(1948)3頁
^ 田中(1950)374頁
^ a b 穂積(1948)4頁
^ 原田慶吉『ローマ法(有斐閣全書)改訂版』(有斐閣、1955年)7頁、田中(1950)109頁 など
^ 岡松(1899)2頁、富井(1922)55頁、川名兼四郎述『改訂増補民法総論 訂正再版』(金刺芳流堂、1904年)16頁
^ 穂積陳重「羅馬法を講ずるの必要」穂積陳重著、穂積重遠編『穂積陳重遺文集第二冊』(岩波書店、1932年)91頁
^ 田中(1950)248頁
^ 岡松(1899)2頁
^ 田中(1950)259頁
^ 富井(1922)56頁
^ 我妻(1983)212頁
^ 我妻(1983)2頁
^ 田中(1950)258頁
^ 北川善太郎『日本法学の歴史と理論』21頁(日本評論社、1968年)
^ 穂積・前掲遺文集第二冊93頁
^ 田中(1950)108頁、穂積・前掲遺文集第二冊90頁
^ 中川善之助『新訂版 親族法』(青林書院新社、1968年)257頁
^ 岡松(1899)5頁
^ 星野英一「民法の解釈のしかたとその背景(下)」『法学教室』97号15頁(有斐閣、1988年)
^デンマーク民法につき、アントワーヌ・ド・サンジョセフ著・玉置良造訳『嗹馬民法』([[司法省 (日本)|]]、1882年)。旧オランダ民法につき、アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『荷蘭国民法』(司法省、1882年)
^ アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『累斯安州民法北亜米利加合衆国』(司法省、1882年)
^ 石井三記編『コード・シヴィルの200年 法制史と民法からのまなざし』(創文社、2007年)99頁(小柳春一郎執筆)

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