死刑制度合憲判決事件
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^ 佐伯郡吉和村は廿日市市と合併して消滅し、旧吉和村一円は2003年(平成15年)3月1日から「廿日市市吉和」に住所変更された[12]
^ 「教龍寺」は広島県廿日市市吉和2897番地(現住所、座標)に位置する[14][15]
^ 現行の刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)は1948年7月10日に公布されている。
^ なお、旧刑事訴訟法における控訴審は現行法における事後審ではなく、第一審と同じ手続きを繰り返す「覆審」であった[17]
^ 死刑執行方法を規定した法令は、2019年時点でも1873年(明治6年)に出された「明治6年太政官布告65号(絞罪器械図式)」が現行法である[21]
^ 現行の刑事訴訟法第418条では、「上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間(※判決の宣告があった日から10日以内)を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があったときに、確定する。」と規定されているが、旧刑事訴訟法では上告審判決の訂正に関する規定(現行法の第415条・416条・417条における規定に相当するもの)はない[23]
^ 名古屋保険金殺人事件の死刑囚[30](2001年12月27日に名古屋拘置所で死刑執行)[31]
^ 大野正男 (1993) は死刑廃止国の増加や、1989年(平成元年)12月15日の国連総会第44通常会期で死刑廃止を目的とする「市民的及び政治的権利に関する国際規約第二選択議定書」(いわゆる「死刑廃止条約」)が採択されたことなどを踏まえ、「国家が刑罰として国民の生命を奪う死刑が次第に人間の尊厳にふさわしくない制度と評価されるようになり、また社会の一般予防にとって不可欠な制度とは考えられなくなってきた」と、大法廷判決後に死刑確定者が再審により無罪となった冤罪事件4件(免田事件財田川事件松山事件島田事件)が発生したことから「死刑が残虐な刑罰に当たると評価される余地は著しく増大したということができる」とそれぞれ指摘した[33]
^ 福岡刑務所では1948年11月11日に刑場が完成し、同日から死刑囚の収容・執行を行っていた[38]が、同刑務所は1965年(昭和40年)4月16日に福岡市外へ新築・移転したため、以降は同拘置所跡地に移転の土手町拘置支所特別舎(現:福岡拘置所)にて死刑囚の収容・執行を行っている[39]
^ 村野薫 (1990) によれば、かつて広島矯正管区内で死刑が確定した死刑囚は広島刑務所に収監されていたが、同所は刑場の新改築のため、1949年(昭和24年)4月2日から約1年間にわたり、同所在監の死刑囚を福岡刑務所にて収容・死刑執行[40]していた(福岡送り)[41]。その後、広島矯正管区内の死刑囚は1951年(昭和26年)から広島拘置所へ収監されるようになった[42]。一方、1957年(昭和32年)までに広島拘置所に収監されていた死刑囚は同年までに全員が死刑を執行され、1959年(昭和34年)までは同所の死刑囚は不在になっていた[43]
^朝日新聞』(朝日新聞社)では本事件については取り上げられず、『読売新聞』(読売新聞社)でも1948年3月13日朝刊2面記事「死刑は違憲に非ず」で「法曹界の注目をひいていた死刑存廃問題に終止符が打たれた」と紹介されたのみだった[47](いずれも東京版)。

出典^ 『ゼンリン住宅地図 広島県 廿日市市(2)[佐伯 吉和 宮島]』ゼンリン、2023年6月、12頁F-1「吉和 2228-1」
^ 『ゼンリン住宅地図 広島県 廿日市市(2)[佐伯 吉和 宮島]』ゼンリン、2023年6月、12頁F-1「吉和 2220-1」
^ a b c d 集刑 1958, p. 469.
^ a b 新聞集成 2006, p. 380.
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 広島高裁 1947, 理由.

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