死体解剖保存法
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解剖は、解剖室において施行しなければならず、それ以外は保健所長の許可を要する[1]
第10条
医学教育歯学も含む)のための解剖は、医科歯科大学において行う。(系統解剖)
第11条
解剖によって犯罪性があると認めた場合、24時間以内に警察署長に届出なければならない。
第12 - 16条
引き取り手のない死体に関し、研究・教育のため医科・歯科大学の学長より献体の要求があった場合は市町村長が許可できる。
第17 - 19条
解剖によって得た標本は遺族の承諾の上で保存することが出来る。
第20条
死体には礼儀をもって接すること。
脚注[脚注の使い方]^ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第129条(同法第222条第1項において準用する場合を含む。)、第168条第1項又は第225条第1項の規定により解剖する場合を除く。

関連項目

殺人

死体遺棄

刑事訴訟法

検死

法医学

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

死因究明等推進基本法

外部リンク

死体解剖保存法


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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