SEは以下の方法で設立することができる。(第2条)[8]
国境をまたぐ加盟国公開有限責任会社同士の合併
国境をまたぐ加盟国有限責任会社間の共同親会社の設立
国境をまたぐ加盟国企業の共同子会社としての設立
加盟国会社のSEへの組織変更
SEの最低資本金は12万ユーロである。ただし、本拠地にした国の法令がそれ以上の資本金を規定している場合はそちらが適用される。(第4条)[9] SEは、従業員を経営に参加させなければならない。ただし、2種類の参加方法がある[10]。1972年の第5号会社法指令では、従業員500人以上の会社は、ドイツのコーポレートガバナンスを基にする経営機関(management board;Leitungsorgan)と監督機関(supervisory board; Aufsichtsorgan)を分ける二層の企業経営へ統一が検討された。しかし、これは英国を中心とした加盟国より反対が相次いだ[11]。1983年の変更提案では英国モデルの一層型の企業経営も選択肢に含まれたが採決に至らず、1991年の第3次提案を採択した[12]。
労働者関与指令
脚注^ 理事会規則2157/2001/EC
^ 理事会指令 2001/86/EC
^ “欧州会社法の概要
^ “EU/企業組織再編と労使関係政策
典拠管理データベース: 国立図書館
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