権力分立
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なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが[3]地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる[4][5]#概要を参照)。国家全体については、まず中央と地方とで権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる[5]
概要

権力分立制の典型例として、国家権力をそれぞれ立法権行政権司法権に分割する三権分立がある[3]。但し国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する[6]

権力分立は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年フランス人権宣言第16条は憲法には権利保障と権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている[7][8][9]。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国日本などでも採用されている。日本においては、国家の立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所がそれぞれ行使している。

なお、中華民国台湾)では「五院分立」(行政院立法院司法院考試院監察院。つまり、三権の他に公務員採用と目付がそれぞれ分立)としている。
歴史「混合政体」、「ポリュビオス」、および「民主主義#ポリュビオス」も参照

権力分立の思想は歴史的に形成されてきたもので、時代や国によってその内容は異なる[10]。権力分立の源流をたどると、古代ギリシャにおけるプラトンアリストテレスポリュビオス等の混合政体論にまでさかのぼることができる[11]

近代的な権力分立の思想的淵源は、17世紀イギリスジェームズ・ハリントンジョン・ロックフランスシャルル・ド・モンテスキュー(『法の精神』)などによる政体論を端緒とする[12]
権力分立の基本原理

権力分立の基本的な要素は、第一に権力の区別分離、第二に権力相互の抑制均衡である[1]
権力の区別分離

権力の分離には権限の分離と人の分離が含まれ、前者は各権力は原則として他権力に干渉したり自らの権力を放棄することは許されないことを、後者は同一人物が異なる権力の構成員であることを排除するものである[13]
立法・行政・司法

モンテスキューは『法の精神』において、国家権力を立法権、万民法に関する事項の執行権(国家の行政権・執行権)、市民法に関する事項の執行権(司法権・裁判権)の三つに区別した[6]。この考え方は現代に至るまで受け継がれており、主要国家では一般的に国家権力を立法権行政権司法権の三権に分類している。それぞれ、立法権を立法府(議会)に、行政権を行政府(大統領あるいは内閣)に、司法権を司法府(裁判所)に担わせる。

これらの三権は、法との関係に着目して、簡単に次のように説明される。
立法権
法律を制定する権力。
行政権
法律を執行する権力。
司法権
憲法、並びに各種の法規で裁定する権力。

立法府は一般的抽象的な法規範を定立し、行政府は個別的かつ具体的な事件に法を適用・執行する。ここで「執行」と「適用」はもともと一体のものである点に注意を要する。行政権が法を執行する際には当然、法を「適用」しなければならず、司法府は法を適用して裁定するほか、自ら「執行」もする(司法行政)。そのため行政と司法の違いは、司法権が法を適用し「終局的に裁定する」ことをその顕著な違いと解すべきである。

また行政は、立法・司法に比べて定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされる。これは当初、すべての権力が君主に集中しており、そこから立法権が議会に、司法権が裁判所にそれぞれ移譲された歴史の流れにも沿うものである。
大統領制と議院内閣制

権限が分離されていても各権力を担う構成員が同じであれば権力分立は意味をなさない。そのため、権力の分離の要素として人の分離、つまり兼職の禁止が挙げられる[14]

但し立法と行政の関係について、アメリカ型の大統領制においては相互の抑制均衡を重視し厳格な分立をとるのに対し、議院内閣制においては相互の協働関係を重視するため緩やかな分立にとどまる[15]

アメリカ型の大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権を担う大統領と立法権を担う議員をそれぞれ個別に選出する政治制度を採っている[16][17][18]。厳格な分立の下、議員職と政府の役職とは兼務できず、政府職員は原則として議会に出席して発言する権利義務もないことなどを特徴としている[15][19][20]。大統領が任期途中に議会による不信任により辞職することもなく、逆に大統領によって議会が解散されることもない[15]

これに対して議院内閣制では、議会が選出した首相が組閣して、内閣が行政権を担い、内閣は議会に対して政治責任を負い、間接的に国民に対しても政治責任を負う。議院内閣制では行政権を担う内閣と立法権を担う議会が一応は分立しているものの、民主主義的要請から権力分立は緩やかなものとなっている[21]。つまり、内閣の首班(首相)は議会から選出され、内閣は議会(特に下院)の信任を基礎として存立することとして行政権の民主的コントロールを行う[21][22]。内閣の構成員たる大臣はその多くが議員であり、内閣には法案提出権が認められ、大臣は議会に出席する権利義務を有することなどを特徴とする[15][22]

アメリカにおいても20世紀の行政国家化に伴って大統領が立法を主導し、司法に対しても一定の影響を与えているとされ、厳格な三権分立は緩やかなものとなっている[23]。しかし、大統領の所属政党と上院あるいは下院の支配政党が異なる分割政府の状態を生じた場合にはやはり厳格な権力分立が顕在化することになるが、アメリカ合衆国の政治制度は、長い歴史的経過を経てこの分割政府の常態化を前提としつつ、政治運営や立法活動が複雑な駆け引きの下に行われ、盛んな利益集団の活動を背景として大統領や連邦議会議員が利害調整を行っていくという点に特質を持つに至ったものと考えられている[23]

立法と行政の関係について、大統領制の下では大統領と議会とは別々に選出されるため民意は二元的に代表されるのに対し(二元代表制)、議院内閣制では議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するため民意は一元的に代表される(一元代表制)[24]


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