権利能力
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明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は死亡であるとするのが通説である[3]
外国人の権利能力

外国人日本国国籍を有しない者をいう。)の権利能力には、「法令又は条約に禁止ある場合」があり得る(民法第3条2項)。その例として、土地に関する権利の享有(外国人土地法1条)、国家賠償国家賠償法6条)などが採用する相互主義に基づく制限や、知的財産権の享有に関する制限(特許法25条、実用新案法55条3項、意匠法68条3項、商標法77条3項など)がある。
法人の権利能力

法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。
性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
法令による制限
権利能力の範囲は、法令によって制限され得る。
目的による制限
従前は、法人の目的の範囲を超える行為についての権利能力はないとされていたが(ウルトラ・ヴィーレスの法理を参照)、最近は行為能力の制限または代表者の代表権の制限にとどまると解する見解が有力である。「目的の範囲」は営利法人の場合については広く緩やかに、非営利法人の場合については文言解釈が重視され、厳格に判断されるというのが、通説である。
脚注[脚注の使い方]
出典^ 我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年
^ 大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)
^ 我妻栄著『新訂 民法総則』53頁、岩波書店、1965年

関連項目

法的能力

意思能力

責任能力

当事者能力

権利能力なき社団

人の始期

人の終期

八幡製鉄事件

南九州税理士会事件

外部リンク

『権利能力
』 - コトバンク


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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