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裁判所が置かれた市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂公判中の法廷内
極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:極東國際軍事裁判󠄁、英語: The International Military Tribunal for the Far East)とは、1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし[1]、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことである。極東(英語: Far East)とはヨーロッパ・アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分。東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも呼ばれる[1][2]。
裁判については、例外的に罪刑法定主義に反して[3]事後法の遡及的適用が行われ[4][5]連合国側の戦争責任が問われなかったことや、連合国側の証言ばかりが採用され、日本側に有利な証拠は却下されていたことなどから、日本国内では保守層を中心に「連合国による復讐」ではないかといった声がある。一方で仮に裁判の進行に問題があったとされても、日本の戦争犯罪ついては多くの客観的証拠によって正確な認定がなされており、弁解の余地がないものが多い。
ドイツの降伏後にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の4か国が調印した国際軍事裁判所憲章に基づいてドイツでニュルンベルク裁判が実施された。それを参照して極東国際軍事裁判所条例(英語版
)が定められた。11カ国(インド、オランダ、カナダ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、中国、ソ連、フランス、ニュージーランド、フィリピン)が裁判所に裁判官と検察官を提供した。弁護側は日米弁護士で構成された。極東国際軍事裁判に起訴された被告は合計28名であった[1]。この裁判では、その過程において南京事件の認定[6][7]がなされ、近代では「日本の戦争犯罪」として世界的に問題を指摘されており、日本の戦争犯罪の歴史は外交問題に発展することも珍しくない。
また、ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとして起訴された戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれる。「国際軍事裁判所憲章」および「平和に対する罪」も参照