極東国際軍事裁判
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国際軍事裁判所憲章」および「平和に対する罪」も参照
経過

1946年昭和21年)1月19日 - 極東国際軍事裁判所条例制定

同日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)総司令官:ダグラス・マッカーサー元帥による「極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言」

4月17日 - A級戦犯28名が確定

4月29日[注釈 1] - 起訴状の提出

5月3日 - 開廷(於:市ヶ谷の旧陸軍士官学校

5月6日 - 罪状認否

5月13日 - 弁護側による管轄権忌避動議

5月14日 - 弁護側による補足動議

6月4日 - 検察側立証開始


1947年(昭和22年)1月24日 - 検察側立証終了

1月27日 - 弁護団による公訴棄却動議の提出

2月24日 - 弁護側反証開始

5月3日 - 日本国憲法施行)


1948年(昭和23年)8月3日 - 判決文の翻訳開始

11月12日 - 判決言い渡し終了

12月23日[注釈 2] - A級戦犯中7名[注釈 3]死刑執行


1952年(昭和27年)4月28日 - 日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ講和条約)発効により、日本国政府は本裁判を受諾

概要
裁判

本裁判は、連合国によって東京市ヶ谷に設置された極東国際軍事法廷により、東条英機内閣総理大臣を始めとする、日本の指導者28名を「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した[8]「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて[8] 行ったとして、平和に対する罪(A級犯罪)、通常の戦争犯罪(B級犯罪)及び人道に対する罪(C級犯罪)の容疑で裁いたものである。

「共同謀議」の始期を1928年(昭和3年)1月1日からとしたのは検事側が田中上奏文(偽物)を見て信じたからと推測されるが、検事が秦徳純将軍を出廷させこの文書を証明しようとしたが、この証言は林逸郎弁護士の反対尋問により破られた[9]
『南京事件』の認定

この東京裁判法廷は、日中戦争日華事変)中の日本軍による中国大陸南京占領のさいに、約2月間にわたって20万人以上の中国人が殺害されたと認定した(南京事件[6][7]。この「20万人」という犠牲者数を中心に、事件当時の人口「20万人」や5万人の人口増加の点などから、事件の真偽や実態について、東京裁判の判断の是非をめぐる議論が続いている(南京事件論争)。不作為責任をめぐる議論もある(後述)。
被告人

A級「平和に対する罪」で有罪になった被告人は23名、B級「通常の戦争犯罪」で有罪になった被告人は7名、C級「人道に対する罪」で有罪となった被告人はいない。


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