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2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、原則として、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ無効とされることになった(465条の6)[1][2]

ただし、経営者保証による事業者の借入れに支障が生じるのを避けるため、主債務者の事業に実質的に関与している者(取締役等の経営者、議決権の過半数を有する主要株主、当該主要株主の議決権の過半数を有する主要株主、主要株主(親会社)とその主要株主との合計で、議決権の過半数を有する場合の当該親会社の主要株主、共同経営者及び事業に現に従事している主債務者の配偶者)が行う個人保証については方式要件は適用除外とされている(465条の9)[1][2]
契約締結時の情報提供義務

主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない(465条の10)。
財産及び収支の状況

主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負担する債務についての保証を求められた個人が、自らが債務を履行する可能性を判断できるよう、主たる債務者に対して課せられた義務である[2](458条の2や458条の3の情報提供義務とは異なり、債権者に課せられた情報提供義務ではない[1])。
出典^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月25日閲覧。
^ a b c d e f g h i j k l m n o “ ⇒民法(債権関係)の改正に関する 要綱仮案における重要項目” (PDF). 兵庫県弁護士会. 2020年3月25日閲覧。
^ a b c d e f g “ ⇒改正債権法の要点解説(3)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月25日閲覧。
^ “時効利益の放棄”. 三井住友トラスト不動産. 2020年3月25日閲覧。
^ 潮見佳男『プラクティス民法債権総論(第3版)』信山社、608頁
^ a b 荒井俊行. “ ⇒民法(債権関係)改正案に関するノート(IV)多数当事者関係(連帯債務を中心に)” (PDF). 土地総合研究 2015年夏号. 2020年3月25日閲覧。

関連項目

民法

債権

クレサラ問題

保釈保証業者

外部リンク

『保証
』 - コトバンク





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