検案
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それ以外の場合(治療中でない人が死亡した場合、治療中の傷病以外の原因で死亡した場合)には、死体検案書が作成される[2]
検案の根拠法令と医師の義務

作成交付義務

医師法19条2項により、検案を行った医師は遺族に死体検案書(死亡診断書)を速やかに交付する義務がある。

獣医師法19条2項により、検案をした獣医師は検案書の交付を求められた場合、正当な理由がなければ拒んではならない。

異状死体等の届出義務

医師法21条により、死体に異状があった場合には、検案した医師は24時間以内に所轄警察署に届け出る義務がある。
戸籍との関係

戸籍法86条2項により、市区町村の戸籍係に死亡届を提出するには、死体検案書または死亡診断書が必要である。ただし、やむをえない理由があるときは、死亡を証明する書面を提出し、死体検案書または死亡診断書が提出できない理由を届出書に記載することで死亡届を提出することができる。(戸籍法86条3項)
脚注^ “最高裁判決(2004年4月13日)”. 2019年3月6日閲覧。
^ 厚生労働省 ⇒死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

関連項目

検視

検死

監察医

警察医

法医学

死亡届

死亡診断書

死体検案書


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